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答弁本文情報

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平成十八年四月十四日受領
答弁第二〇九号

  内閣衆質一六四第二〇九号
  平成十八年四月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外勤務手当の実態に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省在外勤務手当の実態に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省として、個々の職員の貯蓄等の状況について把握しておらず、お答えすることは困難であるが、在勤手当は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号。以下「名称位置給与法」という。)に基づき、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給される手当であり、適正な額が定められている。

二について

 外務人事審議会は、名称位置給与法第八条に基づき勧告を行っており、最近では平成十七年十一月に在勤手当の改定に関する勧告を行った。
 在勤手当の支給額については、名称位置給与法及び在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)において定められている。



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