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答弁本文情報

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平成十八年四月十八日受領
答弁第二一一号

  内閣衆質一六四第二一一号
  平成十八年四月十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出在カザフスタン共和国日本国大使館の住居手当に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出在カザフスタン共和国日本国大使館の住居手当に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 平成十八年四月一日現在の在カザフスタン日本国大使館(以下「大使館」という。)における在外職員の数は、十一名であり、このうち住居手当が支給されている者の数は、十名である。

三について

 平成十八年四月一日現在の大使館における、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令(昭和四十九年政令第百七十九号)別表第二の号別の適用者数は、三号が一名、四号が五名及び五号が四名であり、各号の限度額の邦貨換算額は、三号が三十万八千八百二円、四号が二十七万七千九百四十四円及び五号が二十四万七千八十六円である。

四について

 世界銀行の世界開発指標データベースから算出した二千四年におけるカザフスタン共和国の一人当たりの国民総所得は、月額約百八十八米ドルである。これを国際通貨基金の国際財政統計に基づく同年の円ドル平均レートを使用して円に換算すると、約二万三百四十円である。

五について

 カザフスタン共和国政府の公表しているところによれば、二千六年の一人当たりの最低生活必要経費は、月額七千九百四十五テンゲである。

六について

 外務省として把握しておらず、お答えすることは困難である。

七及び八について

 大使館における住居手当の各年度の限度額は、在外職員の契約家賃額と住居手当の限度額とを比較し、主要国の外交官等の住居の家賃額等の事情も勘案して定められており、妥当な額であると考えている。



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