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答弁本文情報

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平成十八年四月二十八日受領
答弁第二三四号

  内閣衆質一六四第二三四号
  平成十八年四月二十八日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員が出版した「女ひとり家四軒持つ中毒記」に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省職員が出版した「女ひとり家四軒持つ中毒記」に関する再質問に対する答弁書



一について

 外務省としては、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対し、誠実に答弁すべきものと考えている。

二及び五について

 御指摘の事実関係については、御指摘の職員に照会した。

三について

 平成十八年四月二十四日現在、御指摘の職員は在スイス日本国大使館公使である。

四について

 寄稿(出版)届の保存期間は、外務省の文書管理規則により一年とされている。

六について

 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項においては、本省課長補佐級以上の職員は、事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として、一件につき五千円を超える国家公務員倫理規程で定める報酬の支払を受けたときは、贈与等報告書を提出しなければならない旨を規定しており、また、国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第十一条第一項においては、同法第六条第一項の報酬は、利害関係者に該当する事業者等から支払を受けた講演等の報酬、又は利害関係者に該当しない事業者等から支払を受けた講演等の報酬のうち、職員の現在若しくは過去の職務に関係する事項に関する講演等の報酬とする旨を規定している。

七及び九について

 外務省として、個々の職員の消費、貯蓄等の状況について把握しておらず、お答えすることは困難であるが、在勤手当は、在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)に基づき、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な経費に充当するために支給される手当であり、適正な額が定められている。

八について

 御指摘の記述は、職員の住宅政策についての見解であり、外務省として論評することは差し控えたい。



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