答弁本文情報
平成十八年五月十六日受領答弁第二五〇号
内閣衆質一六四第二五〇号
平成十八年五月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員からの資料要求を巡る外務省の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員からの資料要求を巡る外務省の対応に関する質問に対する答弁書
一について
外務省としては、国会議員から資料の提供の要求があった場合には、可能な限り協力すべきものと考えている。
外務省は、平成十八年三月、鈴木宗男衆議院議員の要求を受けて、懲戒処分を受けた職員に対する処分説明書の写し九十六通を同議員に対して送付した。
外務省は、平成十八年四月、鈴木宗男衆議院議員から、同月十八日に懲戒免職処分を受けた職員に対する「処分通知書の写し」の提供を求められたが、同職員に対する処分説明書の写しを提供することを差し控えた。
一般論として、国会議員からの資料の提供の要求について、提供すべき資料の範囲は法令上定められていない。