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平成十八年五月二十三日受領
答弁第二五八号

  内閣衆質一六四第二五八号
  平成十八年五月二十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員内山晃君提出柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師などによる運動機能回復訓練指導に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員内山晃君提出柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師などによる運動機能回復訓練指導に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)及び柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)に定める、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり、きゅう又は柔道整復は、「医業類似行為」であり、御指摘の「医療類似行為」という答弁については、「医業類似行為」の趣旨で答弁したものである。

三について

 厚生労働省においては、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号)等により指定通所介護事業者等が通所介護等の事業を行う事業所等に配置する機能訓練指導員について、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成十一年九月十七日付け老企第二十五号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)により、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者である旨を各都道府県に対し通知しているところであり、各都道府県において市町村、関係団体及び関係機関等に対して周知徹底が図られているものと承知している。
 なお、厚生労働省が実施している「介護サービス施設・事業所調査」によれば、平成十六年十月一日現在、指定通所介護事業者が当該事業所に配置している機能訓練指導員については、常勤換算従事者数で、理学療法士が三百四人、作業療法士が百九十八人であるのに対して、柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師の合計は九百十三人となっている。

四及び五について

 厚生労働省においては、介護予防通所リハビリテーションは、医師の指示の下に理学療法等の診療の補助に該当する行為を行うことを目的として行われるものであり、その事業を行う事業所には、診療の補助を業として行うことができる資格を有する者が配置されなければならないと考えている。このため、指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準において、介護予防通所リハビリテーションの事業を行う事業所に、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)、理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)及び言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)に基づき、診療の補助を業として行うことができる看護職員、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)を一定数配置しなければならない旨を定めているところである。
 あん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師については、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法に基づき、医業類似行為を業として行うことができるが、理学療法士等とは異なり診療の補助を業として行うことは認められていない。このため、厚生労働省においては、指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準において、介護予防通所リハビリテーションの事業を行う事業所にあん摩マッサージ指圧師及び柔道整復師を配置しなければならない旨は定めていないところであり、現時点でこの取扱いを変更することは考えていない。
 なお、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等により通所介護の事業を行う事業所等に配置される機能訓練指導員が行う機能訓練は、診療の補助として行われる理学療法等とは異なり、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練である。厚生労働省においては、機能訓練指導員については、身体運動に識見を有していると考えられる資格を有する者を広く認めており、理学療法士等に加えて、柔道整復師及びあん摩マッサージ指圧師の資格を有する者を機能訓練指導員として認めているところである。



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