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答弁本文情報

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平成十八年五月二十六日受領
答弁第二六〇号

  内閣衆質一六四第二六〇号
  平成十八年五月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出北方四島交流(いわゆる「ビザなし交流」)への国会議員の参加についての外務省の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出北方四島交流(いわゆる「ビザなし交流」)への国会議員の参加についての外務省の認識に関する質問に対する答弁書



一について

 四島交流とは、千九百九十一年十月十四日付けの日本国及びソ連邦の外務大臣間の往復書簡に従い、北方領土問題の解決を含む我が国とロシア連邦との間の平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与することを目的として、旅券・査証なしで行われる、日本国民から構成される訪問団による北方四島への訪問及び継続的にかつ現に北方四島に居住するロシア連邦国民から構成される訪問団による我が国の諸地域への訪問をいう。

二について

 日本国民から構成される訪問団により旅券・査証なしで行われる北方四島への訪問については、「我が国国民の北方領土への訪問について」(平成三年十月二十九日閣議了解及び平成十年四月十七日閣議了解)並びに平成三年総務庁・外務省告示第一号及び平成十年総務庁・外務省告示第一号に従い、北方領土に居住していた者(これに準ずる者を含む。)、北方領土返還要求運動関係者、報道関係者及びこの訪問の目的に資する活動を行う専門家であって、内閣総理大臣及び外務大臣が適当と認めるものにより、実施されるものであり、国会議員はこの北方領土返還要求運動関係者に含まれている。

三及び五について

 御指摘の報道については、外務省として承知している。

四、六及び七について

 外務省として、御指摘の発言の具体的内容を確認することができないため、お答えすることは困難である。



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