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平成十八年五月二十六日受領
答弁第二六七号

  内閣衆質一六四第二六七号
  平成十八年五月二十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出天下りの総枠規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出天下りの総枠規制に関する質問に対する答弁書



一について

 「公益法人の設立許可及び指導監督基準」は、平成八年九月二十日開催の公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議(以下「関係閣僚会議」という。)で了解され、同日の閣議で決定されたものであるが、同基準において、公益法人の理事のうち、所管する官庁の出身者が占める割合は、理事現在数の三分の一以下とすることとされている。この基準の運用に当たっての具体的、統一的な指針として、平成八年十二月十九日開催の関係閣僚会議幹事会において、「公益法人の設立許可及び指導監督基準の運用指針」(以下「運用指針」という。)の申合せを行った。運用指針において、所管する官庁の出身者とは、「@本省庁課長相当職以上(教育職、研究職、医療職は除く。)を経験、Aその者のいわゆる「親元省庁」が当該法人を所管する官庁(官庁の組織変更があった場合は、変更前の官庁組織等の状況も考慮する。)、B退職後十年未満の間に当該法人の理事に就任(公務員を退職後五年以上を経ており、この間、当該公益法人の職員に就いていた者を除く。)」という要件をすべて満たす者を指す旨が定められている。
 関係閣僚会議幹事会の構成員は、「公益法人等の指導監督等に関する関係閣僚会議の開催について」(平成八年七月十六日閣議口頭了解)において、関係行政機関の職員で内閣総理大臣が指名した官職にある者とされ、平成八年十二月十九日当時の構成員は、田波耕治内閣官房内閣内政審議室長、榊誠内閣総理大臣官房管理室長、濱崎恭生法務省民事局長、野田健警察庁長官官房長、河野昭総務庁長官官房長、松川隆志北海道開発庁総務監理官、江間清二防衛庁長官官房長、竹島一彦経済企画庁長官官房長、青江茂科学技術庁科学技術振興局長、岡田康彦環境庁長官官房長、嘉手川勇沖縄開発庁総務局長、近藤茂夫国土庁長官官房長、頃安健司法務大臣官房長、原口幸市外務大臣官房長、涌井洋治大蔵大臣官房長、佐藤禎一文部大臣官房長、近藤純五郎厚生大臣官房長、高木勇樹農林水産大臣官房長、渡辺修通商産業省産業政策局長、相原力運輸省運輸政策局長、天野定功郵政大臣官房長、渡辺信労働大臣官房長、小野邦久建設大臣官房長及び谷合靖夫自治大臣官房長である。
 運用指針は、「公益法人に関する年次報告」や、総務省ホームページ等において公表している。

二から四までについて

 お尋ねの公益法人等について調査を行うことは、膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

五について

 お尋ねについては、必要な調査を実施した上で、今後、所要の見直しを行ってまいりたい。



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