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答弁本文情報

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平成十八年六月九日受領
答弁第二九一号

  内閣衆質一六四第二九一号
  平成十八年六月九日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館職員に対する強盗事件に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館職員に対する強盗事件に関する再質問に対する答弁書



一について

 公務とは、一般に、国若しくは公共団体の事務又は公務員の職務を意味するものと承知している。

二について

 外務省としては、一般に、外務省の研修員が外国に所在する教育機関(以下「研修機関」という。)等において研修を受けることは、公務であると考えている。

三及び四について

 御指摘の研修員は、研修の一環として、研修機関の休日を利用し、在ロシア日本国大使館の許可を得た上で、グルジアを視察していたものであるが、外務省として、御指摘の訪問自体は公務とは認識していない。



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