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答弁本文情報

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平成十八年六月十三日受領
答弁第二九九号

  内閣衆質一六四第二九九号
  平成十八年六月十三日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出遺棄化学兵器問題に対する内閣府遺棄化学兵器処理担当室並びに外務省アジア大洋州局中国課の対応に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出遺棄化学兵器問題に対する内閣府遺棄化学兵器処理担当室並びに外務省アジア大洋州局中国課の対応に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「論文」が「正論」平成十八年七月号に掲載されていることは承知している。

二について

 内閣府において確認したところ、御指摘の取材があったことは事実であり、当該取材を受けた職員の記憶によれば、当該取材において、おおむね御指摘のとおりの「やりとり」があったとのことである。

三及び四について

 政府としては、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(平成九年条約第三号。以下「化学兵器禁止条約」という。)上の化学兵器に該当する発煙筒を有毒発煙筒と称している。

五について

 御指摘の「認定」がどのような行為を指すのか必ずしも明らかではないが、これまで内閣府が発掘・回収した有毒発煙筒の数は、約九千六百発である。

六について

 五についてで述べた有毒発煙筒については、すべて鑑定を行っている。

七について

 内閣府遺棄化学兵器処理担当室は、お尋ねの調査を行ったことはない。

八について

 外務省アジア大洋州局中国課は、中国における遺棄化学兵器の所在等に関する情報収集の一環として、旧日本軍関係者に対する聞き取り調査を行ってきている。

九について

 外務省において確認したところ、本年五月一日には、同省アジア大洋州局中国課の遺棄化学兵器処理事業の担当者が多忙を極めていたため、水間氏に連絡を取ることができなかったが、後日、同氏からの連絡に対し、同担当者が対応している。
 なお、外務省としては、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであると認識している。

十について

 我が国は、これまで、化学兵器禁止条約に基づき、中国における旧日本軍の遺棄化学兵器の廃棄に向けた発掘、回収等の事業を行っているところ、御指摘の有毒発煙筒及び化学砲弾を含め、遺棄化学兵器を廃棄したことはないことから、お答えすることは困難である。



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