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答弁本文情報

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平成十八年六月十六日受領
答弁第三二二号

  内閣衆質一六四第三二二号
  平成十八年六月十六日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出朝鮮民主主義人民共和国を巡る国家承認、政府承認に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出朝鮮民主主義人民共和国を巡る国家承認、政府承認に関する再質問に対する答弁書



一について

 国際法上の主体とは、一般に、国際法上の権利又は義務の直接の帰属者をいい、その典型は国家であると承知している。

二及び四について

 我が国は、北朝鮮を国家承認していない。したがって、我が国と北朝鮮との間には、一についてで述べた国際法上の主体である国家の間の関係は存在しない。このような我が国と北朝鮮との関係については、日朝平壌宣言の署名当時においても同様である。ただし、同宣言は、日朝関係の今後の在り方を、日朝両首脳の議論の結果として記したものであり、政治的に重要な文書と認識している。

三について

 我が国として、一般に、朝鮮半島のいわゆる休戦ライン以南の地域が、大韓民国の有効な支配が及んでいる範囲であると認識している。

五について

 国際法上、一般に、国家承認の要件については、ある主体が国家としての要件を充足していること、すなわち、一定の領域においてその領域に在る住民を統治するための実効的政治権力を確立していることが必要とされている。また、我が国としては、当該主体が国際法を遵守する意思と能力を有しているかについても考慮することとしている。

六について

 我が国は、五についてで述べた点を踏まえ、これまで北朝鮮を国家承認していない。



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