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答弁本文情報

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平成十八年六月二十日受領
答弁第三二五号

  内閣衆質一六四第三二五号
  平成十八年六月二十日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員江田憲司君提出国家公務員の一括採用、一括管理システム、天下り等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出国家公務員の一括採用、一括管理システム、天下り等に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「人材の一括管理システムの導入」については、これまで、各府省における中央省庁再編の趣旨を踏まえた統合府省内の人事交流及び府省間の人事交流の実施、総務省における本府省課長級以上の幹部職員等の人材情報の総合的な管理システムである人材情報データベースの構築及び運用、内閣官房及び総務省における国家公務員の再就職を支援する仕組みである人材バンクの円滑な導入に資するための試行等の取組を行ってきたところである。
 今後、内閣官房、総務省等において、関係府省の協力を得つつ、引き続き検討を進めることとしているが、現時点で「人材の一括管理システムの導入」の具体的な期限をお示しすることは困難である。

二について

 御指摘の「一括採用」については、各府省ごとにその行政分野に応じて必要とされる人材が必ずしも同一ではないこと、特定の行政分野に携わることに意欲を有する有為な人材の確保が困難となること等の問題があり、その対象とする範囲を含め、幅広い検討が必要であると考えている。

三について

 公務員制度改革については、職員の意欲と仕事の成果を引き出すような能力・実績主義の人事管理を徹底することが必要であると考えている。
 現在、職員の職務遂行能力、勤務実績をできる限り客観的に把握するための新たな人事評価の第一次試行を実施しているところであり、新たな人事評価における評価者、評価項目、評価基準等については、試行の結果や公務員の人事管理の在り方についての議論を踏まえつつ、検討してまいりたい。

四について

 各府省における国家公務員の再就職のあっせん、仲介等については、一般に、個別の企業、団体等からの要請や照会等に応じて行われるものと認識しており、衆議院議員長妻昭君提出天下りあっ旋に関する質問に対する答弁書(平成十六年八月三十一日内閣衆質一五九第一一七号)二についてにおいて述べたとおり、各府省において平成十一年から平成十五年までの五年間に要請等がないにもかかわらず企業、団体等に職員の再就職の受入れを要請した事例として確認されたものはない。
 平成十六年以降の国家公務員の再就職のあっせん、仲介等であって、企業、団体等に職員の再就職の受入れを要請したものの有無については、調査を行うことは膨大な作業を要することから、お答えすることは困難である。

五について

 お尋ねの「当該人の「自由な環境の下での自発的な意思」」の意味が必ずしも明らかではないが、憲法第二十二条第一項が保障する「職業選択の自由」とは、自己の従事する職業を選択し、その職業を遂行する自由を意味することは先の答弁書(平成十八年六月六日内閣衆質一六四第二八三号)で述べたとおりであり、具体的には、各人が任意に自己の職業を選択し、その職業を遂行することを公権力が妨げないことによって保障されるものと一般に解されている。

六について

 企業、団体等からの要請がないにもかかわらず各府省が退職した国家公務員の受入れを企業・団体等に要請することを禁止することは、職業選択の自由にかかわる問題ではないと考える。

七について

 公務員制度改革については、能力・実績主義の人事管理の徹底と退職管理の適正化等について、人事評価の試行の取組状況等をも見ながら関係者との調整を進め、できる限り早期に具体化を図ってまいりたい。



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