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答弁本文情報

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平成十八年六月二十二日受領
答弁第三三六号

  内閣衆質一六四第三三六号
  平成十八年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出外務省による国際協定違反の有無に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出外務省による国際協定違反の有無に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 国際法上、一般に、条約とは、国等の国際法上の主体の間において文書の形式により締結され、国際法によって規律される国際的な合意をいうと承知している。このような条約の標題において、「条約」のほか、「協定」という用語も使用されることが多いと承知している。

三について

 憲法第九十八条第二項は、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」と規定している。

四について

 外務省は、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)第四条第五号において、条約その他の国際約束及び確立された国際法規の解釈及び実施に関する事務をつかさどる旨が規定されている。

五から十一までについて

 現在訴訟が係属中である事案に係るお尋ねであるため、外務省としてお答えすることは差し控えたい。



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