衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十八年六月二十二日受領
答弁第三四七号

  内閣衆質一六四第三四七号
  平成十八年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員吉井英勝君提出宇宙の軍事利用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉井英勝君提出宇宙の軍事利用に関する質問に対する答弁書



(一)について

 いわゆる国会決議の内容を変更する必要があるか否かについては、国会において御議論いただくべきものと考えている。

(二)及び(三)について

 自衛隊による衛星の利用については、御指摘の政府見解にのっとって行ってきたところであり、政府としては、現時点において当該政府見解の変更について検討しているものではない。なお、弾道ミサイル防衛に関しては、弾道ミサイル防衛システムが国民の生命や財産を守るための純粋に防御的な、かつ、他に代替手段のない唯一の手段であることを踏まえれば、御指摘の昭和四十四年五月九日の国会決議(以下「昭和四十四年国会決議」という。)の趣旨及びそのよって立つ平和国家としての基本理念にも沿ったものであるものと考えている。

(四)及び(五)について

 情報収集衛星が撮像した情報等を公開するか否かは、個別具体的に判断すべきものであるが、当該情報等には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項の秘密又は行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条の不開示情報に当たるものがあると考えている。また、国家公務員法第百九条においては、同法第百条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する旨が定められている。

(六)について

 政府における現在の宇宙に関する施策は、昭和四十四年国会決議の趣旨を尊重して行われているところである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.