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答弁本文情報

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平成十八年六月二十二日受領
答弁第三五〇号

  内閣衆質一六四第三五〇号
  平成十八年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出色丹島におけるアイヌ民族の人々の墓地に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出色丹島におけるアイヌ民族の人々の墓地に関する質問に対する答弁書



一から三までについて

 外務省において調査した範囲では、御指摘の墓地を特定できないこと等から、お答えすることは困難である。

四について

 我が国国民の北方領土への訪問を旅券・査証なしで行うことについては、「我が国国民の北方領土への訪問について」(平成三年十月二十九日付け閣議了解及び平成十年四月十七日付け閣議了解)に従い、領土問題の解決を含む日本国とロシア連邦との間の平和条約締結問題が解決されるまでの間、相互理解の増進を図り、もってそのような問題の解決に寄与することを目的として、北方領土に居住していた者(これに準ずる者を含む。)、北方領土返還要求運動関係者、報道関係者及びこの訪問の目的に資する活動を行う専門家であって、内閣総理大臣及び外務大臣が適当と認めるものにより、実施されることとしている。
 アイヌの人々についても、これに該当すれば、内閣総理大臣及び外務大臣の了解を得て、旅券・査証なしで北方領土を訪問することができる。したがって、かかる訪問について、別途、御指摘のアイヌの人々のための枠を設ける必要があるとは考えていない。



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