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平成十八年六月二十二日受領
答弁第三五六号

  内閣衆質一六四第三五六号
  平成十八年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員河村たかし君提出住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報提供の実態等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河村たかし君提出住民基本台帳ネットワークシステムによる本人確認情報提供の実態等に関する質問に対する答弁書



1について

 お尋ねについては、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一に定められているとおりである。

2(1)について

 住民基本台帳法施行規則(平成十一年自治省令第三十五号)、住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)、電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成十四年総務省告示第三百三十四号)において、提供事務、提供方法、安全確保措置の内容等が定められている。

2(2)について

 御指摘の「即時提供の方法」により保存期間に係る本人確認情報の提供を受けるためには、少なくとも、@住民票コード、A氏名及び住所、B氏名及び出生の年月日のいずれかを端末に入力する必要がある。
 出生の年月日については、正確に入力しなければ本人確認情報の提供を受けることができない。

3(1)について

 社会保険庁が、本年秋から、住民基本台帳法別表第一の七十三から七十五の項まで及び七十七の項により、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)による受給権者に係る届出に関する事務、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)による受給権者に係る届出に関する事務、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第十六条第三項又は第七項の規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金である給付に係る受給権者に係る届出に関する事務及び国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)による受給権者に係る届出に関する事務に関し、保存期間に係る本人確認情報を記録した磁気ディスクを送付する方法により、本人確認情報の提供を求めることが予定されている。
 提供を求めることを予定している本人確認情報の件数は、未定である。

3(2)について

 第百六十四回国会に提出された国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)による政府が管掌する健康保険の被保険者に係る届出に関する事務、船員保険法による被保険者に係る届出に関する事務、厚生年金保険法による被保険者に係る届出に関する事務及び国民年金法による被保険者に係る届出に関する事務を、また、同国会に提出された信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案は、同法律案による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第五十条の二第一項の登録に関する事務及び第五十条の二第二項において準用する第七条第三項の更新に関する事務を、それぞれ住民基本台帳法別表第一に追加しようとするものである。

4について

 お尋ねの「保有個人データのファイル」及び「個人情報データのファイル」がどのようなものを意味するのか必ずしも明らかではないが、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第十一条では、行政機関の長は、当該行政機関が保有している個人情報ファイルについて、「個人情報ファイルの名称」、「当該行政機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称」、「個人情報ファイルの利用目的」等を記載した個人情報ファイル簿を作成し、公表しなければならないこととされている。
 個人情報ファイルについて新たに調査することは作業が膨大なものとなることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

5から7までについて

 行政機関等におけるデータベースの作成等の本人確認情報の具体的取扱い等について調査を行うことは、膨大な作業を要すること等から、お尋ねについてお答えすることは困難である。



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