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答弁本文情報

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平成十八年六月二十二日受領
答弁第三七二号

  内閣衆質一六四第三七二号
  平成十八年六月二十二日
内閣総理大臣 小泉純一郎

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松本大輔君提出大規模林道大朝・鹿野線「戸河内・吉和区間」の早期完成を求める署名に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松本大輔君提出大規模林道大朝・鹿野線「戸河内・吉和区間」の早期完成を求める署名に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 農林水産省としては、平成十六年三月二日の衆議院予算委員会第六分科会における御指摘の亀井農林水産大臣(当時)の答弁の「地元」とは、緑資源幹線林道大朝・鹿野線がその区域内を通過する市町村に限られているものではないと考えている。

三から五までについて

 大規模林業圏開発推進広島県協議会(以下「協議会」という。)が林野庁長官に提出した平成十四年十一月八日付けの要望書(「大規模林業圏開発林道大朝・鹿野線「戸河内・吉和区間」の早期完成について」)及び御指摘の署名(以下「要望書等」という。)については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)別表第二の六の項の「その他の行政文書」に該当するものとして、「農林水産省行政文書管理規則」(平成十二年農林水産省訓令第三十七号)等に基づき、林野庁においてその保存期間は一年と定められたところである。要望書等は、保存期間が満了した平成十六年四月一日以降に廃棄されているが、要望書等の提出後、協議会から要望を撤回する旨の意思表示がなされていないことから、早期完成への要望は、現在も継続しているものと考えている。
 また、要望書等の署名者に緑資源幹線林道大朝・鹿野線戸河内・吉和区間が通過する市町村以外の市町村に住所を有する者が含まれているのかどうかについては、要望書等が廃棄されているため、確認できない。

六について

 地方公務員がその勤務時間中に職務とは無関係な署名活動を行うことは、一般にその勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いているとは認められないことから、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に違反するものと考えている。

七について

 個別の行為が地方公務員法第三十五条の規定に違反するのかどうかについては、当該地方公共団体において具体の事実に即して判断されるべきものと考えている。

八について

 地方公務員が御指摘の署名活動に協力することがあるのかどうか、また、協力するとした場合にどのような目的によるものか等が明らかでないので、お答えすることは困難である。



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