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答弁本文情報

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平成十八年十月六日受領
答弁第一号

  内閣衆質一六五第一号
  平成十八年十月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員市村浩一郎君提出地方財政と下水道整備事業に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員市村浩一郎君提出地方財政と下水道整備事業に関する質問に対する答弁書



一について

 下水道の整備は、都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の保全に資することを目的としており、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)において、下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、地方公共団体が行うこととされている。公共下水道の使用料に関しては、公共下水道の使用者(以下「使用者」という。)が特定され、また、その使用によって便益を享受することから、公共下水道の管理に要する経費については、全額を公費により負担するのではなく、その一部を使用者に負担させることが適当であるため、同法第二十条第一項において、公共下水道管理者は、条例で定めるところにより、使用者から使用料を徴収することができるとされており、使用料は、同条第二項の原則によって定めることとされているものである。

二について

 下水道の使用料の算定については、下水道事業の長期的な経営計画を作成し、当該経営計画の期間内において、使用料、一般会計からの繰入金等の収入と資本費及び維持管理費の支出について、収支の均衡を図り、使用料の水準を適正に設定することが必要である旨、国から地方公共団体に対し助言等を行っているところであるが、長期的な経営計画における一般会計からの繰入金、維持管理費等の具体的な金額については、各地方公共団体が設定するものであるため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

三について

 下水道事業の新規採択時評価については、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成十三年法律第八十六号)に基づき行っているものであり、同法において、行政機関は、その所掌に係る政策について、適時に、その政策効果を把握し、これを基礎として必要性、効率性、有効性等の観点から評価を行うこととされていることを踏まえ、国土交通省においては、費用効果分析の結果、他の汚水処理施設との役割分担等に関する指標に基づいて評価を行っているところである。

四について

 御指摘の書類については、下水道法第四条第一項及び第二十五条の三第一項の事業計画(以下「事業計画」という。)の記載事項の説明に際し、事業に必要な財源の確保の見通しを示すことを求めているものである。

五について

 夕張市の資料によると、下水道による汚水処理に関し、建設事業費の総額は六十六億八千万円、平成十六年度における管理費は三億二千万円(うち、維持管理費は九千八百万円、地方債元利償還費は二億二千二百万円)、料金収入は六千万円、標準的な一般家庭(一月当たり二十立方メートルを使用する場合)の下水道使用料年額は三万五千円及び平成十六年度までの各年度の管理費と料金収入の差額の累計額は二十一億三千九百万円である。
 下水道の使用料の「標準世帯で年額いくら」に関するお尋ねについては、二についてで述べたように、長期的な経営計画における一般会計からの繰入金、維持管理費等の具体的な金額については、夕張市が設定するものであるため、お答えすることは困難である。

六について

 汚水処理経費のうち使用料収入で賄われている割合は、下水道の利用の状況等により異なるものであるが、平成十六年度の決算(総務省において調査している地方公営企業決算統計の数値をいう。)において、計画処理人口が一万五千人以上二万五千人未満の公共下水道事業の使用料収入は、汚水処理経費の約三割に相当する金額となっており、約七割に相当する金額が他会計繰入金等となっている。

七について

 先の答弁書(平成十八年六月十六日内閣衆質一六四第三〇九号)七についてで述べた「指導文書」において示した下水道経営に関する留意事項等に係る実施状況については、各地方公共団体から報告を受けているところであり、「指導文書」の発出以降、新たに中期経営計画の策定、企業会計の導入による財務諸表の作成、ホームページや広報誌への掲載による下水道事業の経営状況の公表等を行った地方公共団体があると承知している。

八のアについて

 下水道法第十条第一項ただし書の規定により、公共下水道の排水区域内の土地の所有者等が特別の事情により公共下水道管理者の許可を受けた場合には、排水設備の設置の義務が免除されることとなっている。
 なお、公共下水道管理者が当該許可を行うに当たっては、当該土地の所有者等が排出する下水が、当該排水区域の公共下水道からの放流水の水質の基準(下水道法第八条に規定する放流水の水質の基準をいう。)に適合することが必要であること等について、国から助言を行っているところである。

八のイについて

 汚水処理施設の整備については、地方公共団体が地域の実情に応じた効率的かつ適正な整備手法を選定すべきものである。地方公共団体は、この整備手法の選定の結果を踏まえた上で、下水道により汚水処理を行う区域として予定処理区域を事業計画に定め、下水道法第四条第一項及び第二十五条の三第一項の規定に基づき、当該事業計画の認可を受けることとされており、同法第六条及び第二十五条の五に規定する認可基準に適合している場合には、事業計画は認可される。



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