答弁本文情報
平成十八年十月十日受領答弁第二二号
内閣衆質一六五第二二号
平成十八年十月十日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出前外務審議官が出版した「国家と外交」と国家公務員としての守秘義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出前外務審議官が出版した「国家と外交」と国家公務員としての守秘義務に関する質問に対する答弁書
一について
外務省として、御指摘の書物の内容は承知している。
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項には、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されている。
外務省として、御指摘の書物における記述が国家公務員法第百条第一項にいう「秘密」に該当するか否かについて明らかにすることは、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあること等から、お答えすることは差し控えたい。