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答弁本文情報

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平成十八年十月二十七日受領
答弁第一〇一号

  内閣衆質一六五第一〇一号
  平成十八年十月二十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員笹木竜三君提出防衛施設庁入札談合事案に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員笹木竜三君提出防衛施設庁入札談合事案に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の「証拠隠滅」の意味が必ずしも明らかではないが、平成十八年六月十五日に「防衛施設庁入札談合等に係る事案に対する調査委員会」(以下「調査委員会」という。)が公表した「防衛施設庁入札談合等に係る事案の調査について」(以下「調査委員会報告書」という。)において、防衛庁長官及び防衛施設庁長官から捜査に全面的に協力するようにとの指示がされていた中で建設工事の割り振りに係る資料の破棄がされたことについて記述されているところ、防衛施設庁においては、当該資料の破棄にかかわった職員については、職務上の注意義務違反として同日付けで降任、停職又は戒告の処分を行ったところである。
 防衛施設庁においては、今般の入札談合等に係る事案を踏まえ、職員の綱紀の厳正な保持及び法令遵守について、職員の意識改革のため累次にわたり通達を発出するなど、事案の再発防止に努めているところである。

二について

 平成十八年六月十六日に「防衛施設庁入札談合等再発防止に係る抜本的対策に関する検討会」(以下「検討会」という。)が公表した「防衛施設庁入札談合等再発防止に係る抜本的対策報告書」(以下「検討会報告書」という。)において記述されているとおり、防衛庁としては、財団法人防衛施設技術協会の事業のうち民間企業等で実施することが困難な防衛施設に係る建設技術等に関する調査研究等の事業について比較的業務内容が類似していると考えられる他の公益法人に引き継がせるなどの必要な措置を講じた上で、同協会に対して平成十八年度中の自主解散を要請することとしている。

三について

 防衛庁においては、検討会報告書に記述されているとおり、関係企業、財団法人防衛施設技術協会等に対し平成十八年六月十五日に書面で防衛庁離職者の採用等の自粛の要請を行ったほか、防衛事務次官から防衛庁の各機関等の長に対し、再就職に係る自粛について職員への周知徹底を図るため通達を発出するなど所要の措置を講じているところである。

四について

 防衛庁としては、入札談合により生じた損害については、請負者との間で締結した工事請負契約に基づく違約金の請求又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)若しくは民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定に基づく損害賠償請求等を行い、回復する考えである。
 なお、防衛庁においては、刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条の三に規定する罪につき略式命令を受けた役員又は使用人の属する請負者に係る十一件の建設工事のうち、工事が完了した七件の契約については、平成十八年四月、右に述べた工事請負契約に基づく違約金約十七億円を請求し、全額の納付を受けたところであり、その余の四件の契約についても、工事が完了し次第違約金を請求する予定である。

五について

 防衛庁としては、平成十八年二月二十四日に公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議で取りまとめられた「公共調達の適正化に向けた取り組みについて」において「各省庁が国内において発注する工事のうち予定価格が二億円以上の工事については、工事目的物の有する特殊性に鑑み一般競争方式に適さないものを除いて、一般競争方式によることとし、平成十八年度当初から、できる限り速やかにその拡大を図る。また、予定価格が二億円未満の工事についても、不良・不適格業者の排除や事務量増大の抑制等のための措置を講じつつ、できる限り一般競争方式の導入に努める。」とされたことを踏まえ、平成十八年度から、予定価格が二億円以上の建設工事について、原則として一般競争入札を実施することとしたところである。
 なお、予定価格が二億円未満の建設工事については、従来、原則として指名競争入札で実施しているが、平成十八年度から、不良・不適格業者の参入が困難であり工場製作部分が多く受注者による品質の差が少ないと考えられる予定価格が一億円以上の一定の建設工事等についても、原則として一般競争入札を実施することとしたところである。

六について

 防衛庁においては、平成十八年一月三十一日、今般の防衛施設庁における入札談合等に係る事案の徹底的な究明を図るため、防衛施設庁に防衛施設庁長官を委員長とする調査委員会を設け、また、入札手続の見直しを含む入札談合等の再発防止策の検討のため、防衛庁副長官を委員長とする検討会を設けた。
 調査委員会においては、十九回延べ約十八時間にわたり精力的に審議を重ねるなどした上、平成十八年六月十五日、起訴された十件の入札談合等に係る事案を中心に、その実体の解明、原因及び背景の分析等を行い、その調査結果を調査委員会報告書として取りまとめ、公表したところであり、また、検討会においては、特別委員として部外有識者の参加を得て、十四回延べ約三十時間にわたり精力的に審議を重ねるなどした上、同月十六日、建設工事の入札手続、職員の再就職、人事管理、組織、公益法人等に関する各種の再発防止策を検討会報告書として取りまとめ、公表したところである。
 これらの報告書を取りまとめた後も、再発防止策のフォローアップのため、調査委員会及び検討会は開催されている。



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