衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十八年十一月十四日受領
答弁第一四〇号

  内閣衆質一六五第一四〇号
  平成十八年十一月十四日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出政官関係を巡る外務審議官の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出政官関係を巡る外務審議官の認識に関する質問に対する答弁書



一及び十について

 外務省として、御指摘の報道については承知している。

二について

 外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)に規定する所掌事務の一環として、外務省職員は、様々な形で報道関係者からの取材に応ずることがある。

三及び四について

 外務審議官は、外務省設置法第五条第二項において、「外務省の所掌事務に係る重要な政策に関する事務を総括整理する」こととされており、御指摘の外務審議官は、当該事務のうち主として政務に関するものを担当している。

五について

 御指摘の外務審議官は、御指摘の日を含め日々様々な形で報道関係者からの取材に応じている。

六について

 御指摘の訪問に、御指摘の外務審議官は、同行していない。

七及び八について

 外務省において調査した範囲では、小泉内閣総理大臣(当時)による平成十四年四月に中国において開催されたボアオ・フォーラム年次総会出席のための訪問及び平成十五年二月の韓国大統領就任式出席のための訪問には、外務審議官(政務担当)は同行していない。

九について

 外務省において確認できる範囲では、御指摘の職員が現職に発令された平成十七年八月二日以降、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告の提出はない。

十一について

 外務省として、御指摘のような発言が行われた事実はないと承知している。

十二、十三及び十五について

 外務省として、御指摘のような認識は有していない。

十四について

 外務省として、御指摘の「総理補佐官会議」は、内閣総理大臣を支えるスタッフである内閣総理大臣補佐官が、必要に応じ、内閣総理大臣、内閣官房長官等との間で様々な政策課題について議論する場であると承知している。

十六及び十七について

 御指摘の事実はない。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.