答弁本文情報
平成十八年十一月二十四日受領答弁第一五六号
内閣衆質一六五第一五六号
平成十八年十一月二十四日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省を退職した職員の秘密を守る義務に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出外務省を退職した職員の秘密を守る義務に関する質問に対する答弁書
一について
外務省において確認できる範囲では、外務省を退職した職員が、その職を退いた後に職務上知ることのできた秘密を漏らしたことを理由に訴追された事例はない。
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項には、「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。」と規定されている。
御指摘の「書籍、論文、インタビューなど」の範囲が定かではないが、今後の日朝間の協議に支障を来すおそれがあること等から、外務省としてお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。