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答弁本文情報

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平成十八年十二月一日受領
答弁第一七二号

  内閣衆質一六五第一七二号
  平成十八年十二月一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出軍隊、戦力等の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出軍隊、戦力等の定義に関する質問に対する答弁書



一及び四について

 軍隊については、その定義が一義的に定まっているわけではないと承知しているが、自衛隊は、外国による侵略に対し、我が国を防衛する任務を有するものの、憲法上自衛のための必要最小限度を超える実力を保持し得ない等の制約を課せられており、通常の観念で考えられる軍隊とは異なるものと考えている。

二、三、五及び六について

 憲法第九条第二項は「陸海空軍その他の戦力」の保持を禁止しているが、これは、自衛のための必要最小限度を超える実力を保持することを禁止する趣旨のものであると解している。自衛隊は、我が国を防衛するための必要最小限度の実力組織であるから、同項で保持することが禁止されている「陸海空軍その他の戦力」には当たらない。



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