答弁本文情報
平成十八年十二月八日受領答弁第一九五号
内閣衆質一六五第一九五号
平成十八年十二月八日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出遺棄化学兵器に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出遺棄化学兵器に関する質問に対する答弁書
一について
御指摘の「日本国政府及び中華人民共和国政府による中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書」は、法的拘束力を有するものではない。
御指摘の「あか剤」及び「みどり剤」は、化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(平成九年条約第三号。以下「化学兵器禁止条約」という。)第二条1に規定する化学兵器に該当すると考える。
御指摘の「しろ剤」は、「あお剤」(ホスゲン)と混合して「あおしろ弾」として製造されているところ、この「あおしろ弾」は、化学兵器禁止条約第二条1に規定する化学兵器に該当すると考える。
御指摘の「ピクリン酸」は、化学兵器禁止条約上の「毒性化学物質」とともに兵器として使用されているところ、当該兵器は、化学兵器禁止条約第二条1に規定する化学兵器に該当すると考える。
中華民国については、化学兵器を含むと思われる引渡しに関する文書が発見されたことから、現在、事実関係について調査中である。ソビエト社会主義共和国連邦については、現時点では、引き渡した化学兵器が存在することは確認されていない。
我が国は、化学兵器禁止条約第二条6に規定する「遺棄化学兵器」については廃棄する義務を負う。