答弁本文情報
平成十八年十二月十二日受領答弁第二〇四号
内閣衆質一六五第二〇四号
平成十八年十二月十二日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員小宮山洋子君提出タクシーの全面禁煙化に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員小宮山洋子君提出タクシーの全面禁煙化に関する再質問に対する答弁書
一及び五について
タクシーの禁煙化については、喫煙者を含む利用者のニーズや乗務員に対する安全配慮義務等を勘案し、タクシー事業者がその経営判断によって自主的に取り組むべきものであると考えている。
タクシーの禁煙化については、タクシー事業者がその経営判断によって自主的に取り組むべきものであると考えている。このため、国土交通省においては、一般乗用旅客自動車運送事業標準運送約款(昭和四十八年運輸省告示第三百七十二号)を平成十二年に改正し、タクシー内の禁煙に関する規定を設けることにより、タクシー事業者が禁煙化されたタクシーを導入しやすくするための措置を講ずるとともに、健康増進法(平成十四年法律第百三号)が施行された際に、同法第二十五条の制定の趣旨及び同条の対象となる施設等について、タクシー事業者に周知を図っているところである。
御指摘の乗務員の車内喫煙による旅客の受動喫煙被害の具体的な内容が必ずしも明らかではないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。なお、受動喫煙の防止については、健康増進法において規定されていると承知している。
御指摘の訴訟の判決においては、国には原告らの主張するようなタクシー内の喫煙を全面的に禁止する等の規制権限は存在しないことに加え、タクシー内での喫煙を禁止しないことは、第一次的にはタクシー事業者と乗務員との労働契約に基づく安全配慮義務との関係で問題とされるべきものであることとして、原告らの請求は棄却されていることから、この判決によって、国に何らかの対応が義務付けられたものではないと承知している。