答弁本文情報
平成十八年十二月二十二日受領答弁第二四六号
内閣衆質一六五第二四六号
平成十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出質問主意書に対する外務省の認識に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出質問主意書に対する外務省の認識に関する質問に対する答弁書
一について
国家公務員は、国民全体の奉仕者として、誠実に職務を遂行すべきである。
外務省として、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十四条に基づく質問に対して誠実に答弁していると認識している。
国会法第七十五条第二項の規定により、内閣は、質問主意書を受け取った日から七日以内に答弁をすることができないときは、その理由及び答弁をすることができる期限を明示することを要するものとされている。
本年十二月十五日現在、外務省として、御指摘のことは行っていない。
外務省大臣官房総務課は、外務省の所掌事務に関する総合調整に関する事務等をつかさどっており、国会法第七十四条に基づく質問に対する答弁に関する事務についても必要な調整を行っている。
御指摘の答弁は、外務省として、質問主意書に係る国会法の規定の趣旨を踏まえて行ったものである。