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答弁本文情報

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平成十九年二月二日受領
答弁第二号

  内閣衆質一六六第二号
  平成十九年二月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出アイヌ民族の先住民族としての権利に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出アイヌ民族の先住民族としての権利に関する質問に対する答弁書



一について

 外務省として、御指摘の報道については承知している。

二について

 我が国は、御指摘の「先住民族の権利に関する国際連合宣言」について、基本的には、人権の保護に資するものとして、可能な限り早期に採択されることが望ましいとの考えから、国際連合人権理事会における採択に際して賛成票を投じたところである。

三について

 「市民的及び政治的権利に関する国際規約第四十条1(b)に基づく第五回政府報告」(以下「報告書」という。)においては、アイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会の実現を図り、あわせて我が国の多様な文化の発展に寄与することを目的とするアイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律(平成九年法律第五十二号)が千九百九十七年七月に施行され、政府は、本法律に基づく施策の中心的な実施主体である財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構に所要の補助金を交付し、これらの施策の充実を図るとともに必要な予算の確保に努めていること、千九百九十九年に北海道が実施した「北海道ウタリ生活実態調査」によれば、アイヌの人々の生活水準は着実に向上しつつあるが、なお一般道民との格差は是正されたとはいえない状況にあるため、北海道において、二千一年度に終了した「第四次ウタリ福祉対策」に代わり、二千二年度から新たに「アイヌの人たちの生活向上に関する推進方策」を実施しており、政府は、引き続き北海道が進めている施策に協力し、これが円滑に推進されるために必要な予算の確保に努めていること等が報告されている。

四について

 報告書は、外務省総合外交政策局人権人道課(以下「人権人道課」という。)において取りまとめられたものである。

五について

 報告書については、平成十年から検討を開始したが、最終的な国際連合への提出に係る決裁の起案日は、平成十八年九月二十日であり、決裁終了日は、同年十二月十三日である。

六について

 今般外務省において確認した限りでは、御指摘の課と個別に協議した記録は残っていない。

七について

 外務省として、御指摘の報道については承知している。

八及び九について

 お尋ねについては、北海道新聞の取材に対して、人権人道課の職員が、報告書は市民的及び政治的権利に関する国際規約(昭和五十四年条約第七号)第四十条1(b)の規定の趣旨に基づき作成し、提出するものである旨を応答した事実がある。



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