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答弁本文情報

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平成十九年二月二日受領
答弁第四号

  内閣衆質一六六第四号
  平成十九年二月二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員照屋寛徳君提出日本放送協会の受信料不払い問題等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員照屋寛徳君提出日本放送協会の受信料不払い問題等に関する質問に対する答弁書



一について

 日本放送協会(以下「協会」という。)は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第三十八条第一項の規定に基づき、毎事業年度の業務報告書を作成し、総務大臣に提出しなければならないこととされており、同業務報告書には、全国の受信料の収納率等が記載されている。また、総務大臣は、同条第二項の規定に基づき、同業務報告書に意見を付し、内閣を経て国会に報告することとされているところ、平成十六年度の協会の業務報告書に付された総務大臣の意見には、「協会は、受信料の公平負担等の観点から、受信料制度の意義等に対する国民視聴者の理解を得る努力のみならず、法的手続も含め、未契約世帯等の解消について、抜本的な措置を講ずる必要がある」とされているところである。さらに、総務大臣は、法第三十七条第二項の規定に基づき、協会の毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画(以下「収支予算等」という。)についても、これを検討して意見を付し、内閣を経て国会に提出し、その承認を受けなければならないこととされているところ、平成十八年度の協会の収支予算等に付された総務大臣の意見には、「受信料の公平負担等の観点から、受信料の不払者及び未契約者の解消に向け、収支予算等に盛り込まれた各種措置の実施にとどまらず、事業所の受信契約体系の見直しや受信者に係るデータベースの整備など、あらゆる措置について抜本的に検討の上、組織を挙げて全力で取り組むこと」とされているところである。
 総務省としては、協会からは、沖縄放送局における各年度の受信料の収納率は、平成八年度が五十五・九パーセント、平成九年度が五十六・三パーセント、平成十年度が五十五・四パーセント、平成十一年度が五十四・六パーセント、平成十二年度が五十五・二パーセント、平成十三年度が五十五・五パーセント、平成十四年度五十三・九パーセント、平成十五年度が五十二・六パーセント、平成十六年度が五十三・四パーセント及び平成十七年度が五十五・一パーセントとなっていると聞いている。

二について

 総務省としては、協会からは、放送受信料の未納者に対して訪問による受信料支払の督促を行っており、訪問の際に徴収できない契約者又は不在等により面会できない契約者については、振込用紙を郵送し、受信料の支払を求めていると聞いている。

三から五までについて

 沖縄放送局における受信契約を締結している件数は、平成十七年度の協会の業務報告書によれば、総契約数三十万九千三百五十七件である。一方、協会の放送を受信することのできる受信設備を設置し、受信契約を締結していない者の数については、協会において把握していないものと承知している。
 総務省としては、協会からは、受信料の未納者すべてを対象として、受信料制度の意義等について理解を得るなどにより、受信料の支払を求めているが、その上でなお支払に応じない契約者に対し、最後の方法として民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百八十二条及び第三百八十三条の規定により、支払督促を申し立てるものであり、現在のところ、東京都内の放送受信料未納者三十三件について、東京簡易裁判所に支払督促を申し立てたと聞いている。
 また、支払督促の申立ての対象は、協会と受信契約を締結している放送受信契約者に限られるものと承知している。
 総務省としては、国民全体によって支えられる受信料制度の性格にかんがみ、未払者が多数いる現状は極めて遺憾であり、協会が受信料の公平負担確保に必要なあらゆる措置を講ずるとともに、組織を挙げて全力で経営改革に一層取り組むことを期待している。

六について

 総務省としては、放送受信料に係る協会の債権は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二条に規定する金銭債権に該当し、この放送受信料債権の消滅時効については、これまで司法判断が示されたことがないため必ずしも明らかでないが、同法第百六十七条第一項の規定が適用されるとすれば、十年間これを行使しないときは、消滅するものと承知している。

七について

 総務省としては、お尋ねの「携帯電話、パソコン、有線型テレビ放送に係る受信設備」についても、これらが法第三十二条第一項に規定する協会の放送を受信することのできる受信設備に該当すれば、その設置者には、原則として、同項及び日本放送協会放送受信規約第二条の規定に従って、協会と放送受信契約を締結して放送受信料を支払う義務があるものと承知している。
 さらにお尋ねの「携帯電話、パソコン、有線型テレビ放送の利用者数」については、協会においては、把握していないものと承知している。

八について

 防衛施設庁においては、自衛隊及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の飛行場及び射爆撃場におけるターボジェット発動機を有する航空機の離着陸等により生ずる騒音の影響にかんがみ、防衛施設庁長官が定める一定の区域において、協会との放送受信契約者に対し、地上系によるテレビジョン放送の受信料の半額を助成しているところであり、その手続等については、防衛施設周辺放送受信事業補助金交付要綱(平成十八年防衛施設庁訓令第十一号)に規定しているところである。
 沖縄県においては、嘉手納飛行場、伊江島補助飛行場及び出砂島射爆撃場の周辺地域の放送受信契約者に助成しているところである。
 防衛施設庁としては、当該助成措置については、他の航空機騒音対策事業との関連等を勘案し、適切に運用していく考えである。



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