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平成十九年二月二十日受領
答弁第五〇号

  内閣衆質一六六第五〇号
  平成十九年二月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員河村たかし君提出住民基本台帳ネットワークシステムによる「データマッチング」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河村たかし君提出住民基本台帳ネットワークシステムによる「データマッチング」に関する質問に対する答弁書



1の(1)及び(2)

 お尋ねの個人情報ファイルの数については、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第四十九条に基づき実施した平成十七年度における同法の施行状況調査において、同法第十一条第一項に基づき公表している個人情報ファイル簿に記載されている個人情報ファイルの数について総務省において取りまとめたものであり、平成十八年三月三十一日現在、行政機関から報告された個人情報ファイルの数の合計は、八万六百二十四件であった。同条第二項及び第三項に基づく個人情報ファイルについては、同調査の対象としておらず、その数を把握していない。

1の(3)について

 お尋ねの「住民票コード」が記録されている個人情報ファイルの数及び名称については、前記調査では個人情報ファイルの記録項目について調査の対象としていないため把握しておらず、また、お尋ねについて新たに調査することは作業が膨大なものとなることから、お答えすることは困難である。

2について

 お尋ねの事項を監視する機関としては、総務省において策定した「行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について」(平成十六年九月十四日総管情第八十四号総務省行政管理局長通知)において、各行政機関は総括保護管理者、保護管理者及び監査責任者を置くこととされている。監査責任者は、内部監査等を担当する部局の長等をもって充て、保有個人情報の管理の状況について定期に又は随時に監査を行い、その結果は総括保護管理者に報告することとされているところである。
 これらの事項については、法務省においては「法務省保有個人情報保護管理規程」(平成十七年三月十六日法務省秘法訓第三百三号)、厚生労働省においては「厚生労働省保有個人情報管理規程」(平成十七年三月二十三日厚生労働省訓令第三号)、社会保険庁においては「社会保険庁保有個人情報保護管理規程」(平成十七年三月二十八日社会保険庁訓令第四号)、財務省においては「財務省の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程」(平成十七年三月二十九日財務省訓令第八号)、金融庁においては「金融庁個人情報管理規則」(平成十七年三月三十一日金融庁訓令第十二号)及び総務省においては「総務省の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する訓令」(平成十六年十二月二十日総務省訓令第五十四号)で定められている。

3について

 地方公務員共済組合及び地方公務員共済組合連合会(以下「共済組合等」という。)については、「地方公務員共済組合の組合員等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針を定める件」(平成十七年三月二十八日総務省告示第三百五十九号)に基づき、個人情報の保護に関する規程を策定するとともに、各共済組合等の代表者によって指名された者であって、共済組合等内部の個人情報の保護体制の実施、運用等について監督を行うものとして、個人情報保護管理者を置くこととされている。
 国家公務員共済組合連合会(以下「国共済連合会」という。)については、総務省において策定した「行政機関の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について」に準拠し、国共済連合会において個人情報の保護及び適切な管理に関し必要な規程として「国家公務員共済組合連合会の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する規程」(平成十六年十一月十六日)を定め、国共済連合会に総括保護管理者、保護管理者等及び監査責任者を置くこととされている。監査責任者は、監査室長をもって充て、保有個人情報の管理の状況について、定期に又は随時に監査を行い、その結果は総括保護管理者に報告することとされているところである。
 日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)については、総務省において策定した「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関する指針について」(平成十六年九月十四日総管情第八十五号総務省行政管理局長通知)を踏まえ、個人情報の適切な管理に関し必要な規程として「日本私立学校振興・共済事業団個人情報管理規程」(平成十七年三月三十一日理事長裁定)を定め、事業団に総括保護管理者、保護管理者及び監査責任者を置くこととされている。監査責任者は監事をもって充て、保有個人情報の管理の状況について、定期に又は随時に監査を行い、その結果は総括保護管理者に報告することとされているところである。

4について

 お尋ねの都道府県における住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号。以下「法」という。)第三十条の九第一項に規定する本人確認情報の保護に関する審議会の開催状況については、把握していない。

5について

 法第三十条の四十三第四項に規定する勧告又は同条第五項に規定する命令を行ったという報告は受けていない。

6の(1)について

 我が国の個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)に対するEUの考え方は、現時点では明らかになっていないものと承知している。

6の(2)について

 EUとの間では、外交ルートを通じたかかる交渉や審査は行われていないものと承知している。

7の(1)について

 すべての都道府県において個人情報保護条例が制定されており、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)のサーバに本人確認情報が保存されている者は、自己に係る本人確認情報の提供先、検索元、提供年月日及び利用目的について、各都道府県の個人情報保護条例に基づき、開示請求を行うことが可能である。

7の(2)について

 都道府県において個人情報保護条例に基づき判断されるものであり、政府としてお答えする立場にない。

7の(3)について

 住基ネットを通じた本人確認情報の提供状況に係る各都道府県の個人情報保護条例に基づく開示請求は、平成十七年度は、全国で十五件あったものと承知している。

8の(1)について

 お尋ねの告示の規定は、市町村長が、必要に応じ、都道府県知事(指定情報処理機関が本人確認情報の提供を行った場合は、都道府県知事及び指定情報処理機関)を経由して、国の機関等に対し、都道府県知事又は指定情報処理機関が提供を行った当該市町村の住民に係る本人確認情報の適切な管理のための措置の実施状況について報告を求め、当該本人確認情報の適切な管理のための措置について要請を行うべきことを定めたものであり、報告の求め又は要請を受けた国の機関等は、法第三十条の三十三第一項の規定の趣旨に沿って、本人確認情報の安全確保に必要な措置を講ずるものとされている。

8の(2)及び(3)について

 お尋ねの報告要求及び要請の存否については、承知していない。



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