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答弁本文情報

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平成十九年二月二十日受領
答弁第五二号

  内閣衆質一六六第五二号
  平成十九年二月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員河村たかし君提出住民基本台帳ネットワークシステムと法務省「最適化計画」等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員河村たかし君提出住民基本台帳ネットワークシステムと法務省「最適化計画」等に関する質問に対する答弁書



1について

 規制改革・民間開放推進三か年計画(再改定)(平成十八年三月三十一日閣議決定)において、「関係各府省は相互に連携・協力し、データベースの構築を含め、外国人の在留状況に係る情報を相互照会・提供する仕組みを整備する」こととされており、その内容について検討し結論を得た上で、外国人の入国・在留に関する個人情報の一元的な管理に関するシステムの詳細について具体的に検討することとしている。

2の(1)の@のア及びイについて

 御指摘の「(将来体系成果物)データ体系 実体関連図(出入国管理業務)」等で記載しているバイオメトリクス情報については、出入国管理業務の業務・システム最適化計画(平成十八年三月三十一日法務省情報化統括責任者決定。以下「最適化計画」という。)を策定した時点において本人確認等のために将来利用することが想定されたものとして、指紋、静脈及び顔を列挙したものである。
 なお、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十三号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正入管法」という。)第六条第三項等の規定において上陸審査時に外国人の個人識別情報の提供を義務付ける制度が新たに設けられたが、当該個人識別情報としては、指紋及び顔を利用することを予定している。

2の(1)の@のウについて

 改正入管法第六条第三項等の規定に基づき提供を受けた個人識別情報については、その適正な管理を図るため、適切な情報セキュリティ対策を施した上でデータベース化することを予定している。

2の(1)のAについて

 出入国管理及び難民認定法に定める上陸拒否事由に該当する者及び指名手配されている被疑者等の氏名等を電子的に記録したものである。

2の(1)のBについて

 お尋ねの「ED(RE)番号」は、出入国管理及び難民認定法施行規則(昭和五十六年法務省令第五十四号)に定める外国人入国記録、再入国入国記録、外国人出国記録及び再入国出国記録に付された出入国記録番号であり、「EDカードマスタ」は、これらの記録に基づきコンピュータで処理して作成された電子ファイルである。

2の(1)のCのアからエまでについて

 御指摘の「統合データ管理システム」及び「インテリジェンスシステム」については、最適化計画の本文で概要を記載しているが、その詳細については、今後検討することとしており、お答えする段階にはない。

2の(1)のDについて

 お尋ねのシステムは、不法滞在外国人の居住地、その勤務先等の所在地等を電子地図上に表示し、入国管理局の職員が行う違反調査及び実態調査の強化及び効率化を図ることを目的としたものである。

2の(1)のEについて

 改正入管法第六条第三項等の規定に基づき提供を受けた個人識別情報の管理に係るシステムの構築に当たっては、テロリストのような我が国への上陸を拒否すべき者等に係る情報の利用に関して、警察庁等との連携を図ることを検討している。

2の(2)の@及びAについて

 最適化計画に基づき今後構築することとしているシステムにおけるお尋ねの検索の方法の詳細については、今後検討することとしており、お答えする段階にはない。



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