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答弁本文情報

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平成十九年二月二十三日受領
答弁第七〇号

  内閣衆質一六六第七〇号
  平成十九年二月二十三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員江田憲司君提出ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員江田憲司君提出ポスター等に係る公職選挙法の解釈に関する質問に対する答弁書



一の1について

 公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)の政治活動のために使用される当該公職の候補者等の氏名又は当該公職の候補者等の氏名が類推されるような事項を表示するポスター(以下「候補者個人の政治活動用ポスター」という。)は、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百四十三条第十六項第二号に掲げるもの以外は、掲示することができないこととされている。
 候補者個人の政治活動用ポスターを掲示することができる者は、政党に所属する公職の候補者等に限られるものではなく、また、当該公職の候補者等が所属する政党、政治団体又は個人後援会の名称を候補者個人の政治活動用ポスターに表示しなければならないこととはされていない。
 一方、同条第十八項の規定により、候補者個人の政治活動用ポスターには、その表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければならないこととされている。

一の2について

 候補者個人の政治活動用ポスターに関しては、公職選挙法第百四十三条第十六項及び第十九項の規定により、当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示することはできないこととされているが、それ以外の期間においては、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、@からCまでのいずれのポスターも掲示することができると考えている。

二の1について

 公職選挙法において「政党ポスター」との語はないが、いわゆる「政党ポスター」という語は、公職選挙法第百四十三条第十六項及び第十九項の規制がかからないポスターという意味で用いられることがあると承知している。この意味においては、同法第百九十九条の五第一項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するポスターは含まれないと考える。

二の2について

 公職選挙法第二百一条の五等に「政党その他の政治活動を行う団体」という語が用いられているが、ここでいう「政党その他の政治活動を行う団体」とは、政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する活動を行う団体であると解されており、お尋ねの「公職の候補者等個人の政治団体、後援会」はこれに含まれるものと考えている。

二の3について

 政党その他の政治活動を行う団体のうち後援団体については、その政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するポスターに関しては、公職選挙法第百四十三条第十六項及び第十九項の規定により、当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示することはできないこととされているが、それ以外の期間においては、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、当該ポスターを掲示することができると考えている。
 後援団体以外の政党その他の政治活動を行う団体の政治活動のために使用されるポスターについては、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、掲示することができると考えている。

二の4の@及びAについて

 個別のポスターを掲示する行為が公職選挙法に違反するかどうかについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えるが、判断に当たっての一般的な外形的な目安については、おおむね@及びAのように考えている。

二の4のBについて

 お尋ねの「解説選挙関係実例判例」において、「一定以上」と述べられているのは、公職の候補者等個人の紹介に係る記載部分を除いた純然たる政党の記載部分の面積が、各々の公職の候補者等個人の紹介に係る記載部分の面積以上であることを指す趣旨である。

二の4のCについて

 個別のポスターが公職選挙法第百四十三条第十六項及び第十九項に違反するかどうかについては総務省又は各選挙管理委員会において審査し、許可するものではない。総務省や各選挙管理委員会に問い合わせ等があれば法律の解釈や制度の考え方をお示しすることはあり、その際に必要に応じ、警察当局との間でこれらについて連絡調整を行うことがある。

二の5について

 お尋ねの@及びAのポスターが、後援団体の政治活動のために使用される当該後援団体の名称を表示するポスターである場合、二の3についてで述べたとおり、公職選挙法第百四十三条第十六項及び第十九項の規定により、当該選挙ごとの一定期間内に当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)内に掲示することはできないこととされているが、それ以外の期間においては、一般的には、選挙運動のために使用されるポスターと認められない限りにおいては、当該ポスターを掲示することができると考えている。

三について

 総務省及び各選挙管理委員会において公職選挙法の公正適確な運用が図られることは当然と考えており、総務省としては、今後とも、各選挙管理委員会に対して、適宜適切に助言等を行ってまいりたいと考えている。



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