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答弁本文情報

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平成十九年三月六日受領
答弁第八八号

  内閣衆質一六六第八八号
  平成十九年三月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国特命全権大使の人事に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国特命全権大使の人事に関する再質問に対する答弁書



一について

 お尋ねの研修期間については、小町大使が昭和四十五年七月から昭和四十八年七月までの間、楠本大使が昭和四十七年七月から昭和五十年六月までの間、伊藤大使が昭和四十九年六月から昭和五十二年六月までの間及びK田大使が昭和四十九年七月から昭和五十二年六月までの間である。

二について

 外務省において保管されている文書からは、お尋ねの理由について確認することができなかったことから、外務省として一概にお答えすることは困難であるが、一般に、外務省においては、毎年、限られた数の新規採用職員に対し、その時々の必要性や職員の希望等を踏まえ、研修する言語を割り当てている。

三について

 御指摘の職員についてのお尋ねについては、職員に対する評価を公にすることは、人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがあることから、答弁を差し控えたいが、御指摘の大使の任用については、これまでの経験等を総合的に判断し決定されたものである。



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