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答弁本文情報

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平成十九年三月九日受領
答弁第九二号

  内閣衆質一六六第九二号
  平成十九年三月九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館政務担当公使の贈与等報告に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出在ロシア連邦日本国大使館政務担当公使の贈与等報告に関する再質問に対する答弁書



一について

 国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)上、ロシア連邦政府は同法第二条第五項の事業者等に当たり、ロシア連邦政府の職員がロシア連邦政府の利益のためにする行為を行う場合には、同条第六項の規定により、同条第五項の事業者等とみなされる。

二について

 外務省として、御指摘の職員に確認した範囲では、現職に発令された日から平成十九年三月五日までの間に、自己の飲食に要する費用として五千円を超える価額をロシア連邦政府の職員個人に負担してもらったことはないと承知している。

三、五、七及び十について

 お尋ねについては、秘密保全の体制に支障を及ぼすおそれがあること等から、外務省として明らかにすることは差し控えたい。

四及び六について

 ロシア連邦対外諜報庁職員及びロシア連邦保安庁職員は、ロシア連邦政府の職員であると承知している。

八について

 ロシア連邦対外諜報庁及びロシア連邦保安庁は、諜報活動を含む活動を行っている機関であると承知している。

九について

 諜報機関とは、一般に、秘匿されている情報を入手するための活動を行う機関を意味するものと承知している。



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