答弁本文情報
平成十九年三月二十七日受領答弁第一二五号
内閣衆質一六六第一二五号
平成十九年三月二十七日
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員江田憲司君提出いわゆる「押し付け型の天下り」禁止に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員江田憲司君提出いわゆる「押し付け型の天下り」禁止に関する質問に対する答弁書
一について
予算や権限を背景とした押し付け的なあっせんによる再就職は、行政の合理化と効率化を阻害するものと考えている。
「押し付け型の天下り」の意味は必ずしも定かでないが、予算や権限を背景とした押し付け的なあっせんによる再就職を指すものと考えており、その意味は、字義のとおりであるが、その中には、国民の目から見て押し付け的なものも含まれていると考えている。また、再就職規制の具体的な在り方等について現在検討しているところであり、お尋ねの「相違点」については、お答えすることを差し控えたい。
御指摘の答弁書(平成十八年六月二十日内閣衆質一六四第三二五号。以下「先の答弁書」という。)においては「各府省において平成十一年から平成十五年までの五年間に要請等がないにもかかわらず企業、団体等に職員の再就職の受入れを要請した事例として確認されたものはない」とお答えしたところである。
一方、二についてで述べたとおり、予算や権限を背景とした押し付け的なあっせんに関しては、各府省等から特定の職員の再就職の受入れを要請したものだけではなく、国民の目から見て押し付け的なものも含まれていると考えており、例えば、近年摘発されている官製談合等の背景には押し付け的なあっせんがあったであろうと推測している。このように、押し付け的なあっせんが存在することと先の答弁書の事実認識は矛盾するものではない。
現在、各府省等のあっせん、仲介等による再就職、再々就職の状況を調査しているところである。各府省等に対するヒアリングの結果の取扱いについては、現在行っている調査の結果の取扱いと併せて検討することを考えており、現時点でお答えすることを差し控えたい。
また、再々就職のあっせんについても、予算や権限を背景とした押し付け的なあっせんに関しては、国民の目から見て押し付け的なものも含まれていると考えているが、再就職規制の具体的な在り方等について現在検討しているところであり、お尋ねの「認識」については、お答えすることを差し控えたい。
再就職規制については、全体パッケージの中で、各府省等によるあっせんをなくして、機能する「新・人材バンク(仮称)」へ一元化していく方向で法案化を進めているところであるが、現在、これらの具体的な在り方等について検討しているところであり、お尋ねについてお答えすることは差し控えたい。