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答弁本文情報

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平成十九年四月十日受領
答弁第一五五号

  内閣衆質一六六第一五五号
  平成十九年四月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員長妻昭君提出天下り受け入れの待遇条件書いわゆる「割愛申請書」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員長妻昭君提出天下り受け入れの待遇条件書いわゆる「割愛申請書」に関する質問に対する答弁書



一について

 お尋ねについては、御指摘の書類のうち、外務省あてのものは、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百三条第三項に規定する人事院の承認を申請する際に添付するものとしている「就こうとする営利企業の地位の職務内容を証明する当該企業の文書」として取得したものであると、また、防衛施設庁あてのものは、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第六十二条第二項に規定する規制の対象に該当するか否かの確認の参考として活用したものであると、それぞれの省庁から聞いており、このような場合に利用されていたと認識している。

二について

 営利企業への就職についての人事院の承認に係る申請書の添付資料は、営利企業への就職に係る職員の人事記録の写し、就職予定企業の定款、組織図、事業報告その他当該企業が現に行っている事業の内容を明らかにする資料、就こうとする営利企業の地位の職務内容を証明する当該企業の文書、在職機関と就職予定企業との関係を具体的に明らかにする調書、職員の離職前五年間に占めた官職と就職予定企業との職務上の関係を具体的に明らかにする調書及びその他参考となる資料である。これらの資料には、職員の個人に関する情報や企業が公表を前提とせずに提出した情報等が含まれており、公表することは困難である。

三について

 一についてで述べたとおり、御指摘については、外務省大臣官房人事課及び防衛施設庁総務部人事課からの聞き取りを踏まえ、答弁したものである。

四について

 御指摘の書類は、国家公務員法第百三条第三項に規定する人事院の承認を申請する際に添付するものとしている「就こうとする営利企業の地位の職務内容を証明する当該企業の文書」として取得したもの等であると認識しており、このような書類が問題であるとは認識していない。

五について

 お尋ねの事項につき調査を行うことは膨大な作業を要することから、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の規定に従い、また、平成十六年八月及び平成十八年六月の衆議院議院運営委員会理事会における質問主意書制度に関する合意等を踏まえ、お答えすることは困難である。



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