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答弁本文情報

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平成十九年四月二十日受領
答弁第一六七号

  内閣衆質一六六第一六七号
  平成十九年四月二十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員辻元清美君提出日本政府の「靖国神社への合祀問題」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員辻元清美君提出日本政府の「靖国神社への合祀問題」に関する質問に対する答弁書



一の1から5までについて

 お尋ねは、靖国神社が作成した文書における記述に関してのものであり、政府としてお答えする立場にない。なお、一般的には、いわゆる戦犯として拘禁中に死亡した者については、戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号。以下「援護法改正法」という。)附則第二十項及び恩給法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百号。以下「恩給法改正法」という。)附則第四項に基づき、これらの規定の要件に該当する場合には、その遺族に遺族年金等が支給されることとなっているところであり、旧厚生省においては、靖国神社からの戦争裁判関係死没者に関する情報提供の依頼があればこれに応ずる等の対応をしてきたものと考えている。

二の1について

 御指摘の「刑死者」については、厚生労働省においては、具体的な氏名を把握しておらず、お答えすることは困難である。

二の2について

 御指摘の「刑死者」については、援護法改正法附則第二十項及び恩給法改正法附則第四項に基づき、これらの規定の要件に該当する場合には、その遺族に遺族年金等が支給されることとなっているが、二の1についてで述べたとおり、厚生労働省においては、具体的な氏名を把握しておらず、お答えすることは困難である。

二の3について

 お尋ねについては、政府としては戦没者一般を追悼するという立場である。

三の1、四及び五の1について

 お尋ねは、靖国神社が作成した文書における記述に関してのものであり、政府としてお答えする立場にない。

三の2及び五の2について

 お尋ねの文書等については、調査した限りでは、その存在は確認されなかった。

六について

 お尋ねについては、昭和二十一年二月二日に靖国神社が宗教法人となるよりも前に関しては、把握しておらず、お答えすることは困難である。また、靖国神社が宗教法人となった以後に関しては、合祀の決定は靖国神社が行っているものであることから、承知していない。

七の1から3までについて

 旧厚生省においては、その所掌する戦没者遺族援護事務等の一環として旧陸海軍に関する人事資料等を保有してきたことから、昭和六十二年三月までは、靖国神社から戦没者等に関する情報提供の依頼があった場合には文書で回答する事務を行っており、靖国神社の要請に従って、会合等において、説明等を行っていたものと考えている。また、靖国神社がいわゆる戦犯を合祀した経緯については、承知していない。

八の1及び2について

 御指摘の「合祀名簿」が何を指すのかが明らかではないが、合祀の決定は靖国神社が行っているものであり、これに旧厚生省が関与したということはない。

八の3について

 お尋ねについては、合祀の決定は靖国神社が行っているものであることから、承知していない。

九の1及び2について

 御指摘の「合祀事務」が何を指すのかが明らかではないが、旧厚生省及び都道府県においては、昭和三十一年四月に旧厚生省引揚援護局長が定めた要綱に基づく戦没者の身上に関する事項の調査等の事務(以下「要綱事務」という。)を同年から昭和四十六年まで行っていたものである。しかしながら、これに従事した旧厚生省の職員の人数等については、把握しておらず、また、要綱事務の経費については、戦没者身分等調査費の一部として予算が計上されていたものであるが、要綱事務以外の戦没者に関する調査の事務の経費等と一体的に経理しており、要綱事務について政府が負担した額についてお答えすることは困難である。



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