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答弁本文情報

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平成十九年五月十一日受領
答弁第二〇〇号

  内閣衆質一六六第二〇〇号
  平成十九年五月十一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出自衛権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出自衛権に関する質問に対する答弁書



一から四までについて

 政府としては、従来から、憲法第九条は、外部からの武力攻撃によって国民の生命や身体が危険にさらされるような場合にこれを排除するために必要最小限度の範囲で実力を行使することまでは禁じていないと解しており、他方、集団的自衛権とは、国際法上、一般に、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利と解されており、その行使は憲法上許されないと解してきたところである。
 第百六十六回国会における安倍内閣総理大臣施政方針演説において、「時代に合った安全保障のための法的基盤を再構築する必要があると考えます。いかなる場合が憲法で禁止されている集団的自衛権の行使に該当するのか、個別具体的な類型に即し、研究を進めてまいります。」としているところであり、個別具体的な類型に即し、集団的自衛権の問題を含めた、憲法との関係の整理につき研究を行うため、内閣総理大臣の下に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」を開催することとしたところである。



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