衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十九年五月二十二日受領
答弁第二二一号

  内閣衆質一六六第二二一号
  平成十九年五月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員赤嶺政賢君提出九州・四国等における再造林放棄地の対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員赤嶺政賢君提出九州・四国等における再造林放棄地の対策に関する質問に対する答弁書



一の1について

 林野庁が平成十八年に都道府県に依頼して行った造林未済地(人工林伐採跡地のうち伐採が終了した日を含む伐採年度の翌伐採年度の初日から起算して三年以上経過しても植栽等の更新が完了していないものをいう。以下同じ。)の現況調査(以下「平成十八年調査」という。)によれば、九州地域の造林未済地の面積は、平成十七年度末現在で約三千五百ヘクタールとなっており、その解消及び発生防止が重要であると考えている。

一の2について

 九州地域の造林未済地の面積は、平成十五年に都道府県に依頼して行った造林未済地の現況調査(以下「平成十五年調査」という。)では、平成十四年度末現在で約四千六百ヘクタールであったが、その後植栽されたもの及び天然更新が確認されたものが約三千八百ヘクタール、新たに造林未済地となったものが約二千七百ヘクタールとなっており、平成十八年調査では、平成十七年度末現在の造林未済地は、約三千五百ヘクタールとやや減少している。しかしながら、造林未済地の新たな発生が続いていることから、今後とも森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)に基づく森林計画制度の適切な運用や森林整備事業の活用等により、造林未済地の解消及び発生防止に取り組んでまいりたい。

一の3及び4について

 お尋ねの都道府県別の平成十五年調査及び平成十八年調査における造林未済地の面積については、それぞれ、北海道一万千五百五十二ヘクタール及び八千九百八十二ヘクタール、青森県三百二十五ヘクタール及び七百四十九ヘクタール、岩手県二千百三十八ヘクタール及び八百二十三ヘクタール、宮城県二百三十八ヘクタール及び五十九ヘクタール、秋田県千三百九ヘクタール及び三百八十六ヘクタール、山形県四百八十三ヘクタール及び百六ヘクタール、福島県二百十六ヘクタール及び零ヘクタール、茨城県九ヘクタール及び十四ヘクタール、栃木県百四十一ヘクタール及び四十七ヘクタール、群馬県百七十六ヘクタール及び四十四ヘクタール、埼玉県二百十四ヘクタール及び百九十八ヘクタール、千葉県八十八ヘクタール及び十四ヘクタール、東京都百三十八ヘクタール及び百四十六ヘクタール、神奈川県零ヘクタール及び零ヘクタール、新潟県百十三ヘクタール及び百十四ヘクタール、富山県零ヘクタール及び零ヘクタール、石川県零ヘクタール及び一ヘクタール、福井県十三ヘクタール及び零ヘクタール、山梨県八ヘクタール及び十二ヘクタール、長野県六十七ヘクタール及び二百六ヘクタール、岐阜県十九ヘクタール及び十三ヘクタール、静岡県七十五ヘクタール及び百八ヘクタール、愛知県一ヘクタール及び一ヘクタール、三重県八百七ヘクタール及び八百十七ヘクタール、滋賀県十二ヘクタール及び一ヘクタール、京都府三十三ヘクタール及び二十三ヘクタール、大阪府零ヘクタール及び零ヘクタール、兵庫県五十八ヘクタール及び一ヘクタール、奈良県三百三十三ヘクタール及び四十九ヘクタール、和歌山県二百七ヘクタール及び百三十二ヘクタール、鳥取県百ヘクタール及び百十九ヘクタール、島根県五百十五ヘクタール及び九ヘクタール、岡山県九十二ヘクタール及び十ヘクタール、広島県九十二ヘクタール及び百一ヘクタール、山口県八十四ヘクタール及び六十五ヘクタール、徳島県五十一ヘクタール及び五十三ヘクタール、香川県三十九ヘクタール及び三ヘクタール、愛媛県百十七ヘクタール及び十ヘクタール、高知県二百四ヘクタール及び三百四十八ヘクタール、福岡県七十九ヘクタール及び百十一ヘクタール、佐賀県十四ヘクタール及び十二ヘクタール、長崎県三十九ヘクタール及び五ヘクタール、熊本県百三十一ヘクタール及び七百二十七ヘクタール、大分県六百一ヘクタール及び七百四十三ヘクタール、宮崎県三千五百四十六ヘクタール及び千八百九十六ヘクタール、鹿児島県百八十ヘクタール及び二十一ヘクタール、並びに沖縄県零ヘクタール及び零ヘクタールとなっている。
 なお、平成十一年の都道府県別面積については、資料が存在しないため、お答えすることは困難である。

一の5について

 お尋ねの造林未済地が減少した理由としては、都道府県において、平成十五年調査後に伐採跡地の適確な更新を確保するための三か年の行動計画(以下「都道府県行動計画」という。)を作成し、造林未済地の解消に向けて、森林計画制度に基づく伐採及び伐採後の造林の届出の周知徹底、森林整備事業等を活用した人工造林による確実な更新の実施等が行われたことによるものと考えている。

一の6について

 お尋ねの面積別の箇所数及び再造林放棄地については、把握していない。

一の7について

 お尋ねの林業事業体数、造林未済地のシェア及び森林施業計画の策定状況については、把握していない。

一の8について

 お尋ねの再造林放棄地での不在村者保有森林の存在については、把握していない。

一の9について

 造林未済地の実態を把握し、効果的な対策を講じるため、必要に応じて造林未済地の現況に関する調査の実施について検討してまいりたい。

二について

 造林未済地の今後の動向を把握することは困難であるが、その増加は、森林の公益的機能の発揮や木材の安定的な供給にも支障を及ぼすおそれがあると考えている。

三について

 木材価格の低迷等による森林所有者の経営意欲の減退等によって、伐採後も造林されない森林が発生していると認識している。

四の1、3及び4について

 平成十八年九月に策定された森林・林業基本計画(平成十八年九月八日閣議決定)においては、造林未済地について、新たな発生を抑制しつつ、早期に適切な更新を確保するための対策を推進することとされている。これを受けて、森林整備事業等の活用による造林未済地の解消対策や、森林計画制度の遵守を通じた発生の未然防止に努めるとともに、新たに造林未済地対策のための担当者会議を平成十九年四月から地域別に行い指導を徹底するなど、地方自治体と一体となった取組を進めているところである。
 また、人工林における針広混交林化などの多様な森林整備を進めるとともに、森林所有者の経営意欲を高めることにもつながる木材の安定供給システムの構築などの取組を通じ、造林未済地の解消を図るための森林の適正な管理の推進に努めてまいりたい。
 なお、保安林以外の森林の伐採後の植栽については、森林法に基づく市町村森林整備計画の作成に当たり、人工林について、植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に指定し、伐採後は原則として植栽するよう技術的助言を行っており、今後とも、地方自治体を通じ、森林所有者等に対する指導の徹底に努めてまいりたい。

四の2について

 平成十八年調査による平成十七年度末の造林未済地の面積は、平成十五年調査による平成十四年度末の数値と比較して約八千ヘクタール減少しており、都道府県行動計画に基づく取組により、一定の効果は上がっているものと考えている。
 また、お尋ねの都道府県行動計画の目標に対する実績については、造林等目標面積及び平成十七年度末更新等確認面積のそれぞれについて、北海道八千五百二十八ヘクタール及び三千五百八十五ヘクタール、青森県七十一ヘクタール及び零ヘクタール、岩手県七百一ヘクタール及び三百六十七ヘクタール、宮城県三百十七ヘクタール及び二百五十九ヘクタール、秋田県二百九十二ヘクタール及び二ヘクタール、山形県二ヘクタール及び一ヘクタール、福島県零ヘクタール及び零ヘクタール、茨城県一ヘクタール及び一ヘクタール、栃木県四十八ヘクタール及び十五ヘクタール、群馬県百八ヘクタール及び七十六ヘクタール、埼玉県百八十一ヘクタール及び零ヘクタール、千葉県四十三ヘクタール及び三十三ヘクタール、東京都八十二ヘクタール及び十二ヘクタール、神奈川県零ヘクタール及び零ヘクタール、新潟県百三ヘクタール及び四ヘクタール、富山県零ヘクタール及び零ヘクタール、石川県零ヘクタール及び零ヘクタール、福井県二ヘクタール及び二ヘクタール、山梨県四ヘクタール及び四ヘクタール、長野県二ヘクタール及び二ヘクタール、岐阜県一ヘクタール及び一ヘクタール、静岡県一ヘクタール及び零ヘクタール、愛知県零ヘクタール及び零ヘクタール、三重県六百七十ヘクタール及び六十九ヘクタール、滋賀県一ヘクタール及び零ヘクタール、京都府二十三ヘクタール及び十一ヘクタール、大阪府零ヘクタール及び零ヘクタール、兵庫県二ヘクタール及び二ヘクタール、奈良県八十三ヘクタール及び七十ヘクタール、和歌山県三十七ヘクタール及び二ヘクタール、鳥取県三十六ヘクタール及び一ヘクタール、島根県二十八ヘクタール及び十八ヘクタール、岡山県十五ヘクタール及び十三ヘクタール、広島県八十七ヘクタール及び一ヘクタール、山口県四十一ヘクタール及び二十四ヘクタール、徳島県五十一ヘクタール及び二十五ヘクタール、香川県三ヘクタール及び零ヘクタール、愛媛県十一ヘクタール及び零ヘクタール、高知県七十三ヘクタール及び零ヘクタール、福岡県九ヘクタール及び七ヘクタール、佐賀県十ヘクタール及び零ヘクタール、長崎県十一ヘクタール及び十一ヘクタール、熊本県七十七ヘクタール及び七十七ヘクタール、大分県五百六十五ヘクタール及び五十八ヘクタール、宮崎県千二百三ヘクタール及び千二十六ヘクタール、鹿児島県三十六ヘクタール及び十六ヘクタール、並びに沖縄県零ヘクタール及び零ヘクタールとなっている。
 なお、造林等目標面積には、平成十五年三月三十一日時点の造林未済地面積のうち、平成十六年の都道府県行動計画の策定時までに更新等が確認された面積は含まないものとしている。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.