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答弁本文情報

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平成十九年六月一日受領
答弁第二三九号

  内閣衆質一六六第二三九号
  平成十九年六月一日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員松本大輔君提出緑資源機構による官製談合と天下りに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員松本大輔君提出緑資源機構による官製談合と天下りに関する質問に対する答弁書



一及び五について

 独立行政法人緑資源機構(以下「機構」という。)による緑資源幹線林道の測量・建設コンサルタント業務の発注に関する談合疑惑をめぐる問題について、昨年十月に公正取引委員会が立入検査を行い、本年五月二十四日に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)に違反する犯罪があったと思料するとして、公正取引委員会が財団法人林業土木コンサルタンツ、株式会社フォレステック、財団法人森公弘済会及び株式会社片平エンジニアリング(以下「四法人」という。)を告発し、検察当局の捜査が行われているところであり、現在関係当局により調査・捜査中であるところ、お尋ねの点については、お答えは差し控えたい。

二について

 機構の談合疑惑をめぐる問題については、農林水産省に設置された「緑資源機構談合等の再発防止のための第三者委員会」(以下「第三者委員会」という。)において、抜本的な再発防止策を検討しているところであり、また、関係当局により調査・捜査が行われているところである。こうした中で、農林水産省による聴き取り調査については、関係当局による調査・捜査の妨げになることがないことを基本として、第三者委員会における今後の議論を踏まえつつ、適切に検討してまいりたい。

三について

 公正取引委員会により告発された四法人に、平成十八年四月一日までの十年間に機構から再就職した人数は、独立行政法人の組織等に関する予備的調査(武正公一君外五十四名提出、平成十八年衆予調第三号)によると、財団法人林業土木コンサルタンツについては該当なし、株式会社フォレステックについては一名、財団法人森公弘済会については十七名、株式会社片平エンジニアリングについては一名となっている。
 また、平成十六年から平成十八年までの「再就職状況の公表」では、平成十五年八月十六日以降の三年間に、農林水産省の課長・企画官相当職以上で離職し、四法人に、離職後二年以内に最初の再就職をした人数は、財団法人林業土木コンサルタンツについては七名、株式会社フォレステック、財団法人森公弘済会及び株式会社片平エンジニアリングについては該当なしとなっている。
 なお、平成十六年以降に国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百三条第三項に基づく承認申請を行い、農林水産省を離職後二年以内に株式会社フォレステック、株式会社片平エンジニアリングに再就職した事例はない。

四について

 お尋ねについては、受注先企業及び団体の数が多く、これらに再就職した者の数を確認する作業が膨大となることから、お答えすることは困難である。

六について

 現在、公正取引委員会により告発されるとともに、検察当局による捜査が行われているところであり、お答えは差し控えたい。

七について

 昨年十月の公正取引委員会による立入検査以降、平成十八年度末までの過去五年間に緑資源幹線林道事業の測量・建設コンサルタント業務を受注した企業及び団体(以下「受注法人」という。)に農林水産省から再就職した者は確認できなかった。なお、機構から受注法人に再就職した者は一名であるとの報告を受けている。
 また、本年四月二十六日以降、受注法人への林野庁及び機構からの再就職については自粛しているところである。

八について

 本年一月十八日に機構が設置した「入札制度等改革委員会」は、昨年十月に公正取引委員会の立入検査を受けたことを踏まえて設置されたものであり、入札制度の在り方等を検討するためには、実態に精通している者を含め、すべての理事を参画させることが必要であったとの報告を機構から受けている。
 本年四月二十六日に、農林水産大臣より機構の理事長に対し、機構による測量・建設コンサルタント業務及び工事の発注について、直ちに一般競争入札に切り替えるよう指示をしたところである。
 また、本年五月二十四日に、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料するとして、公正取引委員会が四法人を告発したことを受け、農林水産大臣より機構の理事長に対し、本件の原因の徹底的な解明とその原因を根絶するための具体的な対策について、外部の有識者により早急に検討するよう指示をしたところである。

九について

 第三者委員会については、抜本的な再発防止策についての検討を行う場として、委員間の率直な意見交換を確保すること等が必要であり、こうした観点から、会議の運営等については、同委員会の主体的な判断にゆだねることが適当であるものと考えられた。本年五月十八日に開催された第三者委員会については、同委員会の判断として、公正取引委員会による調査が行われている案件を含め事実関係について委員の共通認識を形成する過程にあったことから、会議を非公開としたが、委員会の終了後、委員の主な意見について、その概要の公表を行ったところである。



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