答弁本文情報
平成十九年六月一日受領答弁第二四一号
内閣衆質一六六第二四一号
平成十九年六月一日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出日本の在外公館における美術品の紛失に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出日本の在外公館における美術品の紛失に関する質問に対する答弁書
一について
外務省として、御指摘の記事については承知している。
外務省は、平成十四年八月に前田雄吉衆議院議員からの資料要求に対して、また、平成十九年一月に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求に対して、それぞれ在外公館に配置されている美術品「リスト」を開示したが、前者の「リスト」から削除されたものは、修理のため一時的に外務本省にて保管している、他の在外公館に配置換えを行った、経年劣化等により廃棄処分とした等の理由によるものであり、九十八点の美術品が「消失」したとする記述は事実でない。外務省としては、外務省ホームページにおいてその旨反論を行った。
御指摘の雑誌社から外務省大臣官房報道課に対して、平成十九年三月五日午後に書面にて御指摘の記事に関連する質問があり、同月九日午後に外務省として書面にて回答を行った。
外務省では、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)等に基づき、在外公館に配置されている美術品については、物品管理官である在外公館長が不用の決定を行うこととしている。
各在外公館にお尋ねの物品管理簿を備えており、それらには、異動数量、現在高等が記載されている。