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答弁本文情報

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平成十九年六月五日受領
答弁第二六四号

  内閣衆質一六六第二六四号
  平成十九年六月五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員小宮山泰子君提出年金記録紛失に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員小宮山泰子君提出年金記録紛失に関する質問に対する答弁書



一について

 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)(以下「国民年金法等」という。)においては、@社会保険庁長官は、年金の裁定の基礎となる国民年金原簿等を備え、これに被保険者に係る事項を記録すること、A年金記録の基本となる被保険者の資格の取得及び喪失、住所の変更等については、被保険者等が届出義務を負うこと、B裁定については、年金の受給権者からの請求に基づき、社会保険庁長官が行うこと、C裁定の内容に不服がある者は、社会保険審査官等に対して不服申立てができること、とされているが、このような国民年金法等の仕組みに照らせば、年金の裁定請求があった時点で国民年金原簿等で確認できた記録に基づき裁定を行うことが国民年金法等の予定しているところであると考えられることから、記録が確認できない段階ではこれに対応する年金の給付を行うことはできないものであり、このことが直ちに、御指摘の年金受給権の侵害、支払履行義務違反となるものではないと考える。
 なお、年金記録をめぐる諸問題については様々な指摘がなされているところであり、政府としては、この問題が解決できるよう万全を期してまいりたい。

二について

 御指摘の五千万人は、基礎年金番号が付されていない又は基礎年金番号に統合されていない社会保険庁において管理している年金手帳記号番号の件数と考えられるが、お尋ねの年金額総額については、これらの年金手帳記号番号に係る記録のうち、基礎年金番号に統合することにより保険料納付済期間等の年金の支給要件を満たすこととなる記録等を特定することができないため、お答えすることは困難である。



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