答弁本文情報
平成十九年六月八日受領答弁第二九一号
内閣衆質一六六第二九一号
平成十九年六月八日
内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 塩崎恭久
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出内閣総理大臣の指揮権発動に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出内閣総理大臣の指揮権発動に関する質問に対する答弁書
一及び二について
御指摘の記事については、承知している。
一般に、「指揮権」とは、命令をし、これに従わせる権限をいうものと承知している。
検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十四条の規定により、個別具体的な事件に関する取調べについて、法務大臣は、検事総長以外の個々の検察官を直接指揮することはできず、検事総長のみを指揮することができる。これに対し、個別具体的な事件に関する取調べについて、内閣総理大臣が検察官を直接指揮することができる旨を定めた法令の規定はなく、内閣総理大臣が検察官を直接指揮することはできないと考えている。
お尋ねの事実はない。
お尋ねのような事実は、承知していない。