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答弁本文情報

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平成十九年六月十五日受領
答弁第三四七号

  内閣衆質一六六第三四七号
  平成十九年六月十五日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員鈴木宗男君提出「第三十八瑞祥丸」船長の解放等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員鈴木宗男君提出「第三十八瑞祥丸」船長の解放等に関する質問に対する答弁書



一について

 御指摘の記事については、外務省として承知している。

二、三及び五について

 二千七年一月二十一日、外務本省において、当時の松田邦紀外務省欧州局ロシア課長よりコスチン在日本国ロシア連邦大使館参事官に対し、事実関係の詳細の確認を求めるとともに、拿捕が事実であるとすれば、北方領土問題に関する我が国の立場にかんがみ、我が国として到底受け入れられず、誠に遺憾であり、迅速な解決を求める旨申入れを行った。また、同月二十二日、モスクワにおいて、外務本省からの訓令を受けて、在ロシア連邦日本国大使館よりロシア連邦外務省に対し同様の申入れを行った。
 同日、コスチン在日本国ロシア連邦大使館参事官より拿捕に関する事実関係につき通報があったことを受けて、中村和彦外務省欧州局ロシア課首席事務官より同参事官に対し、本件拿捕は、領土問題に関する我が国の立場にかんがみ、我が国として到底受け入れられず、誠に遺憾であり、拿捕された船体及び乗組員の即時解放を求める旨改めて申し入れた。
 その後も、外務省よりロシア連邦政府に対し、領土問題に関する我が国の立場を申し入れるとともに、拿捕された船体及び乗組員の即時解放を累次にわたり求めてきている。

四について

 当時の外務省欧州局ロシア課長は、松田邦紀である。

六について

 御指摘の事件については、外務省を含む関係省庁間で必要な連絡を緊密にとりつつ、対応した。

七について

 在ユジノサハリンスク総領事館より、複数回電話連絡を行ったが、連絡の日時等の詳細について明らかにすることは、御指摘の船長のプライバシーにかかわることから、お答えすることは差し控えたい。また、御指摘の船長と外務省職員との面会については、先の答弁書(平成十九年五月二十五日内閣衆質一六六第二二九号)においてお答えしたとおりである。

八について

 御指摘の船体については、二千七年六月六日現在、ロシア側から返還されていない。

九について

 外務省よりロシア連邦の関係当局に対し、川端船長の解放後も引き続き御指摘の船体の返還を申し入れている。



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