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答弁本文情報

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平成十九年六月十九日受領
答弁第三七〇号

  内閣衆質一六六第三七〇号
  平成十九年六月十九日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員高井美穂君提出コムスンに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員高井美穂君提出コムスンに関する質問に対する答弁書



一について

 介護保険制度においては、基本的には、介護サービスの種類に応じ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定に基づく都道府県知事の指定若しくは許可又は市町村長の指定を受けた介護サービス事業者の提供するサービスが、保険給付の対象となるものである。例えば、居宅サービスについては、同法第四十一条第一項本文において、都道府県知事の指定が規定されているが、都道府県知事は、当該指定に係る申請があった場合において、同法第七十条第二項に定める事由に該当するときは、当該指定をしてはならないこととされ、また、同条第三項及び第四項の規定に基づき、当該指定をしないことができることとされている。これ以外の地域密着型サービス等についても、同法第四十二条の二第一項本文、第七十八条の二第四項及び第五項等に同様の規定が設けられており、都道府県知事又は市町村長は、これらの規定に基づき、指定又は許可を行うか否かを判断することとなるものである。
 これらの指定又は許可に係る標準処理期間及び審査基準については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第五条第一項及び第六条に基づき都道府県及び市町村においてこれを定めることとなっており、厚生労働省としては、その詳細を把握していない。

二について

 御指摘の新聞報道は事実である。
 また、御指摘の「強い行政指導」は、行政手続法第二条第六号に規定される行政指導に該当するものであり、その内容は、同法第三十二条第一項に規定されているとおり、あくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものである。

三について

 厚生労働省としては、お尋ねの働きかけがあったとは承知しておらず、また、お尋ねの問い合わせの内容等については、電話等により多数の質問等があったところ、そのすべてを網羅的に把握することは難しいため、お答えすることは困難である。



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