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答弁本文情報

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平成十九年六月二十二日受領
答弁第三八九号

  内閣衆質一六六第三八九号
  平成十九年六月二十二日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出酒税法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出酒税法に関する質問に対する答弁書



一について

 酒類は特殊なし好品であり、財政収入の確保のため、酒類に対して他の物品に比べ高い税負担を求めていること、また、酒類の製造者は、所得の有無にかかわりなく、製造場から移出した酒類について酒税を納める義務があることから、酒税の適正かつ確実な課税を実現するため、酒類の製造について免許制を採用し、経営の基礎が薄弱であると認められる者等に対しては、免許を与えないことができることとしている。

二及び六について

 妥当であると考えている。

三について

 酒類の製造方法や酒類を製造するために必要な設備等を勘案した酒類の製造者の製造コスト、経営状況等である。

四及び五について

 リキュールの製造免許に係る最低製造数量基準は、三についてで述べた製造コスト、経営状況等を総合的に勘案したものである。

七から十までについて

 酒税法(昭和二十八年法律第六号)においては、酒類に他の物品を混和することにより、適用される税率が異なる酒類に該当することとなる場合も想定されるため、税負担の公平性や酒税収入の確保の観点から、酒類に他の物品を混和する行為も原則として酒類の製造とみなし、酒類の製造免許を受けなければならないこととしている。
 しかしながら、同法第四十三条第十一項において、「政令で定めるところにより、酒類の消費者が自ら消費するため酒類と他の物品(酒類を除く。)との混和をする場合」には、酒類の製造とはみなさないこととしており、この場合には、酒類の製造免許を受ける必要はない。
 また、同条第十二項において、同条第十一項の適用を受けた酒類は、販売してはならないこととしているが、当該酒類を無償で知人等に提供することは、同条第十二項に規定する販売には当たらず、同項の規定に違反するものではないと考えている。



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