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答弁本文情報

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平成十九年七月三日受領
答弁第四一〇号

  内閣衆質一六六第四一〇号
  平成十九年七月三日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員吉井英勝君提出宇宙の平和利用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員吉井英勝君提出宇宙の平和利用に関する質問に対する答弁書



(一)について

 御指摘の平成十九年六月十三日の日刊工業新聞の記事について、独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)からは、平成十九年六月七日の立川理事長の定例記者会見における発言に基づいたものであると聞いている。

(二)について

 御指摘の平成十九年二月八日の共同通信の配信記事について、機構からは、平成十九年二月八日の立川理事長の定例記者会見において、同理事長から、機構の行う宇宙の開発及び利用が独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(平成十四年法律第百六十一号。以下「機構法」という。)により、平和の目的に限られるとの発言はあったが、機構法の改正が必要である旨等の発言はなかったと聞いている。

(三)について

 立川理事長は、御指摘の国会決議の趣旨を尊重しており、御指摘は当たらないものと考える。

(四)について

 御指摘の会議には、自由民主党又は自由民主党及び公明党の両党から出席を求められた内閣官房、内閣府、総務省、外務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省又は防衛省の担当者が出席した。

(五)の@について

 政府としては現時点において、我が国の情報収集衛星を偵察衛星と呼称することについて検討していないため、お尋ねにお答えすることは困難である。

(五)のAについて

 これまで我が国の情報収集衛星の性能については、海外の商用衛星の性能の動向、技術的実現性、開発期間等を総合的に検討して決められてきたところであり、御指摘の国会決議のみにより分解能が規定されてきたものではないことから、お尋ねにお答えすることは困難である。

(五)のBについて

 自衛隊独自の通信衛星や気象衛星を持たないことにより、「我が国が不利益を受ける」ことになるか否かは将来の情勢の推移にもよることから、現時点でお尋ねにお答えすることは困難である。

(六)について

 日本電信電話株式会社は、技術試験衛星[型に搭載された実験機器の一部の開発及び当該機器の性能確認試験を行っているところであるが、同衛星を用いた利用実験は公募によって多数の企業等が実施することとなっていることから、御指摘は当たらないものと考える。



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