答弁本文情報
平成十九年七月三日受領答弁第四一五号
内閣衆質一六六第四一五号
平成十九年七月三日
内閣総理大臣 安倍晋三
衆議院議長 河野洋平 殿
衆議院議員鈴木宗男君提出北方少数民族の戦時徴用に対する補償問題に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員鈴木宗男君提出北方少数民族の戦時徴用に対する補償問題に関する再質問に対する答弁書
一について
御指摘の「太平洋戦争中に旧日本軍に徴用されたウィルタやニブヒなどの北方少数民族に対して軍人恩給などが認められていないことを巡る問題」については、恩給法(大正十二年法律第四十八号)に規定する恩給(以下「恩給」という。)や戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)に規定する遺族年金等(以下「遺族年金等」という。)に関する問題が含まれると考えるが、例えば、恩給を受ける権利の裁定を行う事務については総務省人事・恩給局恩給審査課が、旧陸海軍に関する恩給請求書の進達に関する事務については厚生労働省社会・援護局業務課が、それぞれ所掌しており、また、遺族年金等の支給に関する事務については、同局援護課が所掌している。総務省人事・恩給局恩給審査課長の氏名は羽深眞一、厚生労働省社会・援護局業務課長の氏名は平林茂人、同局援護課長の氏名は角田祐一である。
お尋ねについては、厚生労働省において、御指摘の「北方少数民族」に係る恩給や遺族年金等の受給権の裁定に必要な調査を行ったことがある。
今後、御指摘の「北方少数民族」又はその遺族から恩給や遺族年金等についての裁定請求があった場合には、必要に応じ、当該請求者の関係資料の収集に協力する等必要な対応を行ってまいりたい。