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答弁本文情報

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平成十九年七月六日受領
答弁第四三二号

  内閣衆質一六六第四三二号
  平成十九年七月六日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員柚木道義君提出老齢基礎年金・老齢厚生年金にかかる五年超遡及および新規裁定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員柚木道義君提出老齢基礎年金・老齢厚生年金にかかる五年超遡及および新規裁定に関する質問に対する答弁書



一について

 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律(平成十九年法律第百十一号)は年金記録の訂正という事実に着目した特別な立法措置であり、同法においては、同法の施行日において厚生年金保険及び国民年金の受給権者等であった者について、年金記録の訂正がなされた上で当該受給権に係る裁定(裁定の訂正を含む。)が行われた場合には、当該受給権について五年の消滅時効が完成している場合でも当該受給権に基づく保険給付等が行われることとされている。
 これに対して、年金記録の訂正の必要がなく既に消滅時効が完成している受給権については、同法の対象とならないが、これについては、時効制度の趣旨にかんがみると一律に特別の取扱いとする理由はないものと考える。

二について

 お尋ねのデータについては、必要な情報を抽出するためのコンピュータプログラムの開発等に数か月を要するため、現時点でお答えすることはできない。



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