衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十九年七月十日受領
答弁第四五二号

  内閣衆質一六六第四五二号
  平成十九年七月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員前田雄吉君提出第二地方銀行が扱う高齢者に対する外国債券型投資信託販売に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員前田雄吉君提出第二地方銀行が扱う高齢者に対する外国債券型投資信託販売に関する質問に対する答弁書



一から十四について

 第二地方銀行協会のすべての会員行におけるお尋ねの事項の詳細については、金融庁としては、現時点において把握していないこと等から、お答えすることは困難であるが、今後、必要に応じ、実態把握に努めてまいりたい。
 なお、第二地方銀行協会の会員行を含む登録金融機関については、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)等において適切な勧誘・説明行為の実施及びそのための態勢の整備が求められている。特に、顧客属性等の把握に関しては、日本証券業協会の「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則」において、顧客の生年月日、職業、投資目的、資産の状況、投資経験等を顧客カードにより把握・管理することが、登録金融機関に対し求められており、金融庁が定めた「証券会社向けの総合的な監督指針」においても、こうして把握・管理された情報に基づく適正な勧誘を行うことを、登録金融機関に対する監督上の着眼点としている。さらに、登録金融機関は、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)等の実施までに、必要な勧誘・説明態勢の整備を行うことが求められている。

十五について

 第二地方銀行協会においては、「皆様の相談所」を設置し、銀行の業務に関する相談、照会等を受け付けているほか、全国の銀行協会においても、「銀行とりひき相談所」を設置し、毎年度、この相談所において、取り扱った相談、照会等の件数や主な内容を対外公表していると承知している。なお、日本証券業協会においては、「証券あっせん・相談センター」を設置し、登録金融機関の行う証券業務等に関する苦情等を受け付けていると承知している。

十六について

 第二地方銀行協会においては、会員行に対して、各種の研修や会議を開催し、コンプライアンスに関する知識習得の支援を行っているものと承知している。
 銀行による金融商品の販売において、顧客がリスクを理解した上で取引できるよう十分な説明がなされることが重要であり、金融庁としては、第二地方銀行協会とも必要な連携等を図ってまいりたい。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.