衆議院

メインへスキップ



答弁本文情報

経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
平成十九年七月十日受領
答弁第四五九号

  内閣衆質一六六第四五九号
  平成十九年七月十日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員逢坂誠二君提出国民健康保険の特別調整交付金に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員逢坂誠二君提出国民健康保険の特別調整交付金に関する質問に対する答弁書



一及び五について

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)等の法令に規定されている特別調整交付金(国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(昭和三十四年政令第四十一号)第四条第一項の特別調整交付金をいう。以下同じ。)の算定方式自体には誤りはなく、平成五年度に導入され、特別調整交付金等の申請に用いられている「調整交付金申請書作成システム」(以下「システム」という。)に誤りがあったものである。

二から四までについて

 平成十八年度の医療保険制度改正に伴い特別調整交付金の算定方式が改正されたため、昨年の秋にシステムの見直しを行った際、厚生労働省の担当者がその誤りを発見したものである。
 当初、当該担当者は、調整交付金(法第七十二条第一項の調整交付金をいう。以下同じ。)については、予算の範囲内で交付するものであり、国庫負担金のような実績に応じて精算するという考え方がないので、過去に交付したものについて精算することは困難であると考えていたため、昨年秋の段階では対応をとらなかったものである。

六について

 厚生労働省としては、毎年、調整交付金の交付申請に当たってはシステムを使用して作成したフロッピーディスクを交付申請書に添えて提出するよう各市町村に通知しているところであるが、システムについては、複数の民間事業者で開発し、各市町村が購入しているものであるため、お尋ねの契約の方式等は把握していない。

七及び八について

 システムの誤りによる過不足額等については、現在、精査中であり、その結果を踏まえ、必要な措置を検討してまいりたい。

九から十一までについて

 厚生労働省としては、報道機関から今回の事案について説明を求められたため、本年六月二十六日に説明の場を設けたものである。



経過へ | 質問本文(HTML)へ | 質問本文(PDF)へ | 答弁本文(PDF)へ
衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.