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答弁本文情報

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平成十九年七月十七日受領
答弁第四六一号

  内閣衆質一六六第四六一号
  平成十九年七月十七日
内閣総理大臣 安倍晋三

       衆議院議長 河野洋平 殿

衆議院議員園田康博君提出「消えた年金」問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員園田康博君提出「消えた年金」問題に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 社会保険オンラインシステムによって管理している基礎年金番号が付されていない又は基礎年金番号に統合されていない年金手帳記号番号に係る記録(以下「未統合の記録」という。)のうち、死亡したと考えられる者の記録については資格喪失後の死亡を把握できないこと、受給権を得ていないと考えられる者の記録については基礎年金番号に統合されるまで保険料納付済期間等の年金の受給要件を満たすかどうか把握できないこと、また、一時金を受給したと考えられる者の記録については一件一件その記録の確認を行う必要がありその作業が膨大なものとなることから、お尋ねの点についてお答えすることは困難である。
 納付保険料総額については、現在六十歳以上である者についてのものを含め、厚生年金保険であれば改めて標準報酬月額とそれに対応する当時の保険料率に基づいて、また、国民年金についても同様に改めて各月の保険料納付状況と当時の保険料額等に基づいて、一人ずつの保険料額を算出して計算する必要があるが、現在の社会保険オンラインシステムではこのような対応ができないことから、現時点でお答えすることは困難である。
 年金給付見込額については、現在六十歳以上である者についてのものを含め、未統合の記録のうち、基礎年金番号に統合することにより保険料納付済期間等の年金の受給要件を満たすこととなるものを特定することができないことから、お答えすることは困難である。

三及び四について

 御指摘の厚生年金喪失台帳は、昭和二十九年四月一日以前に被保険者の資格を取得して同日以前に資格を喪失し、昭和三十四年三月三十一日までの間に再取得していない者に係る被保険者台帳(以下「旧台帳」という。)のことを指すものと考えられるが、これについては、現在、マイクロフィルムに収録し、正本を民間業者が保有する倉庫で、副本を社会保険庁社会保険業務センター三鷹庁舎で管理している。民間業者が保有する倉庫の所在地については、個人情報の安全確保の観点からお答えすることは差し控えたい。
 旧台帳については、昭和五十年から昭和五十二年にかけてマイクロフィルム化し、保管している。これにはお尋ねの約千四百三十万件のほか、昭和三十四年四月一日以降に厚生年金保険の被保険者資格を取得し、既に磁気ファイルに収録されている者に係るものが含まれているため、お尋ねの約千四百三十万件に係るもののみのマイクロフィルムの巻数をお答えすることは困難である。
 お尋ねの死亡したと考えられる者、受給資格を得ていないと考えられる者及び一時金を受給したと考えられる者の記録件数については、一及び二についてで述べた理由により、お答えすることは困難である。
 基礎年金番号に付番され、及び統合されている記録の件数については、一件一件その記録が付番され、又は統合されているかどうか確認する必要があり、その作業が膨大なものとなることから、お答えすることは困難である。
 過去三年間の毎年度の当該記録の照会件数については、特定の記録の照会件数の集計を行っていないことから、お答えすることは困難である。

五について

 お尋ねについては、現在、集計中であり、現時点でお答えすることは困難である。

六及び七について

 照会申出書に基づく確認については、お尋ねのような分類では管理していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。

八及び九について

 お尋ねについては、年金記録相談の特別強化体制において受けた相談の中で、昨年十二月末までの事例として把握しているものが五十五件である。このうち年金手帳に基づき記録を訂正したものが二十八件、領収書に基づくものが二十九件、領収済証明書に基づくものが四件であった。なお、これらについては、重複があるため合計は五十五件とはならない。

十について

 年金記録相談の特別強化体制において社会保険庁が本年一月以降に受けた相談の中に御指摘のケースに該当するものがあるかどうかについては、現在、社会保険庁又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)に国民年金保険料の納付の事実等を確認することができる資料が現存しないかの確認を行っているところであり、お尋ねの点について、現時点でお答えすることは困難である。

十一及び十二について

 年金記録相談の特別強化体制において社会保険庁本庁が本年四月二十七日時点で受け付けた再調査依頼の二百六十二件のうち、現在までのところ、三十四件について調査及び審査を終了したが、これらについては、いずれも記録の訂正の必要はないと判断したところである。また、本年六月一日時点で受け付けた再調査依頼は、二百八十四件である。
 これらについては、再調査を依頼された御本人の同意が得られれば、総務省に設置された年金記録確認中央第三者委員会(以下「中央第三者委員会」という。)において対応することとしている。

十三の(一)について

 社会保険オンラインシステムによって管理している被保険者記録は、平成十八年六月一日時点で約二億九千五百四十七万件であり、厚生年金保険(船員保険を含む。)の被保険者記録が約一億五千六百二十三万件、国民年金の被保険者記録が約一億三千九百二十三万件となっている。

十三の(二)について

 社会保険オンラインシステムによって管理していない被保険者記録については、マイクロフィルム及び紙台帳によって管理しているが、その保管状況等については調査を行い、現在、その結果を精査中であるため、お尋ねについて、現時点でお答えすることは困難である。

十三の(三)から(五)までについて

 マイクロフィルム及び紙台帳には、年金手帳記号番号、氏名、性別、生年月日、加入履歴等の記録(以下「加入記録」という。)が記録されている。また、その保管場所は、社会保険庁社会保険業務センター、地方社会保険事務局及び社会保険事務所である。
 パンチカードについては、加入記録を記録していたが、磁気ファイルに収録後、廃棄している。

十三の(六)について

 社会保険庁においては、国民年金の被保険者台帳について、昭和五十九年から行われたオンライン化により磁気ファイルによる管理に切り替えることとしたため、磁気ファイルに収録した記録と被保険者台帳の記録の突合せ及び補正を行い、一部をマイクロフィルム化した上で廃棄することとした。
 また、厚生年金保険被保険者名簿及び被保険者原票(以下「名簿等」という。)については、当該名簿等の検索を容易にし業務処理の効率化を図ること、紙の破損又は摩耗による記録の消失を防止すること、業務を行う場所を確保することなどを目的に、昭和五十一年から平成四年にかけてマイクロフィルム化を行い、マイクロフィルム化が完了したものについては廃棄することとした。
 廃棄した被保険者台帳及び名簿等の件数については把握していない。

十三の(七)及び(八)について

 国民年金被保険者名簿については、本年五月に、「国民年金被保険者名簿等の移管の検討に当たっての事前調査について」(平成十九年五月二日付け庁文発第〇五〇二〇〇五号社会保険庁運営部年金保険課長通知)により、保管状況に係る調査を行うとともに、その後、「国民年金被保険者名簿等の保管状況に関する追加調査について」(平成十九年六月二十日付け庁文発第〇六二〇〇〇二号社会保険庁運営部年金保険課長通知)により、改めて調査を行い、本年七月四日現在でその調査結果を取りまとめ、「保管なし」と回答した市町村の名称について、社会保険庁のホームページで公表したところであるが、お尋ねの市町村が現在保有する国民年金被保険者名簿の記録件数については、現時点で取りまとめに至っておらず、お答えすることは困難である。また、国民年金被保険者名簿を保管していない市町村に係るお尋ねの廃棄時期、廃棄理由、廃棄記録の種類及び廃棄記録件数については、把握していない。

十四及び十九について

 社会保険庁のマイクロフィルム記録や市町村が保有する国民年金被保険者名簿等の記録と、社会保険オンラインシステムにおいて管理する記録の突合せ作業を計画的に実施し、進捗状況を半年ごとに公表することとしているところであるが、現在、その実施に当たっての具体的な手法等を検討しているところであり、お尋ねについて、現時点でお答えすることは困難である。

十五について

 お尋ねについては、総務省組織令の一部を改正する政令(平成十九年政令第百八十五号)及び年金記録確認第三者委員会令(平成十九年政令第百八十六号)が平成十九年六月二十二日付けの官報に掲載されている。

十六の(一)について

 お尋ねについては、中央第三者委員会が一、年金記録確認地方第三者委員会(以下「地方第三者委員会」という。)が五十である。

十六の(二)について

 年金記録確認第三者委員会令に基づき、中央第三者委員会は委員三十人以内、地方第三者委員会は委員十人以内で組織することとされている。また、これらの委員は、いずれも非常勤とし、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命することとされている。
 委員の報酬額は、会議出席一回当たり、中央第三者委員会委員長が二万三千四百円、中央第三者委員会委員が二万二百円、地方第三者委員会委員長が二万千百円、地方第三者委員会委員が一万八千三百円である。

十六の(三)について

 中央第三者委員会は、総務省組織令(平成十二年政令第二百四十六号)附則第十七条第二項に基づき、第一に総務大臣の求めに応じ、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十八条又は国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条の規定による業務に関する苦情の申出についての必要なあっせん(以下「年金記録に係る苦情のあっせん」という。)に当たっての基本方針その他年金記録に係る苦情のあっせんに関する重要事項を調査審議すること、第二に総務大臣の求めに応じ、年金記録に係る苦情のあっせんであって他の年金記録に係る苦情のあっせんを行うに際しての先例となると認められるものに関する調査を行い、当該調査の結果及び総務大臣が中央第三者委員会の調査審議の結果に従って策定した基本方針に基づき、あっせん案を作成することを所掌事務としている。
 また、地方第三者委員会は、総務省組織令附則第十八条第三項に基づき、総務大臣の求めに応じ、年金記録に係る苦情のあっせんに関する調査を行い、当該調査の結果及び基本方針に基づき、あっせん案を作成することを所掌事務としている。

十六の(四)について

 中央第三者委員会及び地方第三者委員会の委員については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条第一項及び年金記録確認第三者委員会令第三条第六項において守秘義務が規定されている。

十七の(一)から(三)まで及び十八について

 政府としては、本年七月五日に年金業務刷新に関する政府・与党連絡協議会において取りまとめた「年金記録に対する信頼の回復と新たな年金記録管理体制の確立について」に基づき、すべての国民年金又は厚生年金保険の受給権者又は被保険者(以下「受給権者等」という。)の記録及び未統合の記録の名寄せ(以下「名寄せ」という。)の結果、まず、未統合の記録を基礎年金番号へ統合することができると思われる受給権者等に対して、本年十二月から平成二十年三月までを目途に、その旨と国民年金又は厚生年金保険の被保険者期間の加入履歴をお知らせすることとしている。次に、名寄せの結果、当該お知らせの対象とならなかった受給権者等についても、加入履歴をお知らせすることとし、そのうち、現に年金を受給している者については、同年四月及び五月を目途に優先してお知らせし、それ以外の者については、同年六月から十月までを目途に、順次お知らせすることとしている。
 名寄せに必要なシステム開発及び運用に係るスケジュール並びに当該名寄せ作業に必要な費用等については、現在、システム開発の詳細を検討しているところであり、現時点でお答えすることは困難である。

十七の(四)について

 平成九年の基礎年金番号の導入後に実施した名寄せにおいては、当時五十五歳以下(昭和十七年度以降生まれ)のこれから年金を受ける方に、氏名、性別及び生年月日の三つの情報がすべて一致したものについて記録の照会を行っているが、今回の名寄せは、例えば、生年月日が特定できない場合は、氏名と性別の二つの情報により特定を行うとともに、旧姓の確認、氏名の読み仮名、生年月日等について様々なケースを想定して受給権者等を対象に実施するものである。また、お知らせする記録については、勤務していた事業所名等を含む詳細な加入履歴をお知らせし、その方法にも工夫を図るなど、前回と比較して記憶を呼び起こしやすいものとすることを考えている。



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